◎ 定期金に関する権利の評価
 (相続・贈与の場合)



− 平成22年度税制改正 −
相続・贈与の場合で、『定期金に関する権利の評価』 が見直されました




◆ 給付事由が発生している定期金に関する評価 (相法24条)



● 平成23年4月1日以後の相続・贈与等により取得する定期金に関する権利から

次に掲げる金額のうち、いずれか多い金額とされます
(イ) 解約返戻金相当額
(ロ) 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、その一時金相当額
(ハ) 予定利率等を基に算出した額
 有期定期金 給付を受けるべき金額     予定利率による複利年金現価率
 の1年当たりの平均額   ×       (残存期間に応ずる)
無期定期金 給付を受けるべき金額
 の1年当たりの平均額   ÷  予定利率
終身定期金 給付を受けるべき金額     予定利率による複利年金現価率
 の1年当たりの平均額   ×       (平均余命に応ずる)




◆ 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価 (相法25条)



● 平成22年4月1日以後の相続・贈与等により取得する定期金に関する権利から

(イ)解約返戻金を支払う定めがない場合
 掛金 (保険料) が
一時払いの場合
経過期間につき、掛金(保険料)の払込金額に対し
予定利率の複利による計算をして得た元利合計額
×0.9
掛金 (保険料) が
一時払以外の場合
経過期間に払い込まれた
掛金(保険料)の金額の
1年当たりの平均額
×経過期間に応ずる
予定利率による
複利年金終価率
×0.9
 
(ロ)解約返戻金を支払う定めがある場合
  解約返戻金相当額




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従来の評価額が、実際の受取金額の現在価値とかい離していること等を理由に見直しされました。



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