◎ 店舗兼住宅を譲渡した場合
(特定の事業資産の買換え特例との関係)
| ◆ 居住用財産を転用した場合で、 <特定の事業資産の買換え特例> との関係 |
| 居住の用に供しなくなってから、同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡 《 事 例 》 |
| ● 全て居住用でな くなった時の直前 | ⇒ | ● 譲渡時の用途 |
| 居 住 用 | ⇒ | 店舗兼住宅 | |
|---|---|---|---|
| 居住用 | 店舗用 | ||
| ○ 店舗兼住宅の家屋の全部について、居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例の適用を受けることができる |
| ● 事業の用に転用した部分の譲渡について、特定の事業資産の買換え特例を受け、 |
| ⇒ 居住の用に供している部分の譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例の適用可 |
| 居住の用に供しなくなってから、同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡 《 事 例 》 |
| ● 居住の用に供しな くなった時の直前 | ⇒ | ● 譲渡時の用途 |
| 居 住 用 | ⇒ | 未利用 | 店舗用 |
|---|
| ● 事業の用に転用した部分の譲渡について、特定の事業資産の買換え特例を受けるときは、 |
| ⇒ 事業用に転用された部分の譲渡 及び 事業用に転用された部分以外の部分の譲渡についても、居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例の適用はありません |
| ● 但し、居住の用に供しなくなった時の直前の利用状況に基づき、家屋全部について居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例の適用を受けることができる |
