◎ 店舗兼住宅を譲渡した場合
(特定の事業資産の買換え特例との関係)



3000万円控除の特例 と 特定の事業資産の買換え特例 との関係は?



◎ 税法は条件が異なれば、そこから出てくる結論 (結果) も違ってきます



◆ 居住用財産を転用した場合で、 <特定の事業資産の買換え特例> との関係



居住の用に供しなくなってから、同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡
《 事 例 》


● 全て居住用でな
 くなった時の直前
 ⇒ ● 譲渡時の用途

居 住 用店舗兼住宅
居住用店舗用


店舗兼住宅の家屋の全部について、居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例の適用を受けることができる

事業の用に転用した部分の譲渡について、特定の事業資産の買換え特例を受け、
  ⇒ 居住の用に供している部分の譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例の適用可




居住の用に供しなくなってから、同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡
《 事 例 》


● 居住の用に供しな
 くなった時の直前
 ⇒ ● 譲渡時の用途

居 住 用未利用店舗用


事業の用に転用した部分の譲渡について、特定の事業資産の買換え特例を受けるときは、
  ⇒ 事業用に転用された部分の譲渡 及び 事業用に転用された部分以外の部分の譲渡についても、居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例の適用はありません

但し、居住の用に供しなくなった時の直前の利用状況に基づき、家屋全部について居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例の適用を受けることができる




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居住用財産の譲渡益が大きく 『3000万円控除の特例』 だけで引ききれない場合は、
『特定の事業資産の買換え特例』 も検討してみる余地があります。




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