◎ 特別控除額には?
(所得金額の計算上における)
所得金額の計算上、認められている <特別控除額> には?
◎ 適用誤り (適用モレ) がないよう十分に注意することが必要です |
◆ 各種所得の金額の計算上、控除できる <特別控除額> には? |
譲
渡
所
得 | 総合課税の
譲渡所得 | 50万円(譲渡益の合計額が50万円に満たない場合はその合計額)
【控除順序】 短期の譲渡益→長期の譲渡益 | ※ 他に次のような特例があります
@ 収用等の場合の5000万円控除
A 居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除
B 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2000万円 (※1)控除 (措法34)
C 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1500万円(※2)控除 (措法34の2)
D 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円控除 (措法34の3) |
分離課税の
譲渡所得 | 0円
※ 長期譲渡所得の100万円控除は16年分から廃止 |
山 林 所 得 | 50万円(総収入金額から必要経費を控除した残額が50万円に満たない場合はその残額) |
一 時 所 得 | 50万円(総収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除した残額が50万円に満たない場合はその残額) |
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(注) @の収用等の5000万円控除 と 他のABCDの特別控除との併用はできません |
特別控除額は暦年1年間で、最高5000万円が限度 |
(※1) 同一事業の用地として二以上の年にわたって土地等を譲渡した場合、連年適用不可 (平成20年1月1日以後に行う土地等の譲渡から適用) |
(※2) 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1500万円特別控除に ついて、一団の住宅建設に関する事業が除外されるとともに、 一団の宅地造成 に関する事業に係る土地等の譲渡の適用期限が延長されました (措法34の2) (平成24年1月1日以後に行う土地等の譲渡から適用)
【一団の住宅建設に関する事業】 その事業に係る住宅の建設戸数が50戸以上である事 建設される一の住宅の床面積が50u以上200u以下 住宅の分譲が公募の方法により行われるものである等 |
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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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