◎ 特殊支配同族会社の判定
  (持株数等による判定)



特殊支配同族会社とされる場合の 「実質一人会社」 とは?・・・・



◎ 対象となる特殊支配同族会社には <下記の4類型> があります



◆ 特殊支配同族会社の判定 (法人税別表 14(1)の判定)


(1) (業務主宰役員+業務主宰役員関連者) で 発行済株式数の 90/100 以上
  • 業務主宰役員の意味
  • 法人の業務を主宰している役員一人を指す概念であり、個人
    で、会社の経営に最も中心的に関わっている役員 (実質判断)

  • 業務主宰役員関連者の意味
  •  @ その会社の役員になっている者で
       (イ) 業務主宰役員の親族
       (ロ) 業務主宰役員と特殊な関係にある者 及び
     A 業務主宰役員らが支配している親会社、子会社、孫会社等


    (2) 業務主宰役員グループ発行済株式総数の 90/100 以上
  • 業務主宰役員グル−プの意味
  • 役員に限定しない業務主宰役員関連者 (業務主宰役員を含む)


    (3) 業務主宰役員グループ議決権 の 90/100 以上



    ● 合名 ・ 合資 ・ 合同会社の場合
    (4) 業務主宰役員グループ株主 (合名 ・ 合資 ・ 合同会社の社員) の総数
     の 90/100 以上




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    持株数だけでなく、議決権数 ・ 社員数 (人的会社の場合) も判定の要素となります。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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