◎ 特殊支配同族会社の判定
(持株数等による判定)
◆ 特殊支配同族会社の判定 (法人税別表 14(1)の判定) |
(1) | (業務主宰役員+業務主宰役員関連者) で 発行済株式数の 90/100 以上 |
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法人の業務を主宰している役員一人を指す概念であり、個人 で、会社の経営に最も中心的に関わっている役員 (実質判断) |
@ その会社の役員になっている者で (イ) 業務主宰役員の親族 (ロ) 業務主宰役員と特殊な関係にある者 及び A 業務主宰役員らが支配している親会社、子会社、孫会社等 |
(2) | 業務主宰役員グループが 発行済株式総数の 90/100 以上 |
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役員に限定しない業務主宰役員関連者 (業務主宰役員を含む) |
(3) | 業務主宰役員グループが 議決権 の 90/100 以上 |
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(4) | 業務主宰役員グループが 株主 (合名 ・ 合資 ・ 合同会社の社員) の総数 の 90/100 以上 |
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