◎ 土地等の譲渡所得の
1000万円特別控除 及び 課税の繰り延べ制度
平成21年〜22年中に土地等を取得した場合に適用できる優遇制度が創設されました
尚、たな卸資産である土地については適用されません
◆ 平成21年、22年中に取得した土地等の譲渡所得の1000万円特別控除制度 |
◎ 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等で その年 1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合、 その譲渡に係る譲渡所得の金額から1000万円が控除されます (譲渡所得の金額が1000万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額)
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H21.1.1〜 H22年12月31日 | 5年以上保有 | |
↓ | ↓ | ↓ |
土 地 購 入 | 保有期間 | 売 却 |
| 譲渡所得から1000万円控除 |
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※ この特例の適用を受けるには、確定申告書に <その旨> を記載し、証明書類の添付が必要 |
◆ 平成21年、22年中に土地等を先行取得した場合の課税の特例 (繰り延べ) 制度 |
(1) 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に国内にある土地等を取得 |
(2) その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に他の土地等を売却し譲渡益が 発生した場合 |
その土地等の取得価額を限度に、譲渡益の80% (平成22年取得分については60%) を取得価額から減額 (圧縮記帳) し、<課税を繰り延べる制度> |
H21.1.1〜 H22年12月31日 | 10年以内 | 他の土地等 |
↓ | ↓ | ↓ |
土 地 購 入 | 保有期間 | 売 却 |
| 取得価額から 譲渡益の80(60)%を減額し 課税を繰り延べ |
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※ この特例の適用を受けるには、取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限迄に <この特例の適用を受ける旨> の届出書の提出が必要 |
圧縮記帳 |
次のいずれかの方法によります |
@ | 帳簿価額を損金経理により減額する方法 |
A | 減額に代えて積立金として積み立てる方法 |
景気対策のため、平成21年・22年中に土地を取得した場合、
譲渡益に対する1000万円控除制度と、課税の繰り延べ(圧縮記帳)制度が創設されました。
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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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