◎ 土地等の譲渡所得の
1000万円特別控除 及び 課税の繰り延べ制度
◆ 平成21年、22年中に取得した土地等の譲渡所得の1000万円特別控除 (措法35の2) |
H21.1.1〜 H22年12月31日 | 5年以上保有 | |
---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ |
土 地 購 入 | 保有期間 | 売 却 |
譲渡所得から1000万円控除 |
「取得」の 範囲の制限 | 土地等の「取得」の範囲からは、次のものが除かれます (イ)配偶者その他の特別の関係がある者からの取得 (ロ)相続、遺贈、贈与 及び 交換による取得 (ハ)代物弁済としての取得及び所有権移転外リース取引 による取得 |
---|---|
取得をした 土地等の用途 | 土地等の取得後の用途は問われません |
◆ 平成21年、22年中に土地等を先行取得した場合の課税の特例 (繰り延べ) (措法37の9の5) |
(1) 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に国内にある土地等を取得 |
(2) その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に他の土地等を売却し譲渡益が 発生した場合 |
H21.1.1〜 H22年12月31日 | 10年以内 | 他の土地等 |
---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ |
土 地 購 入 | 保有期間 | 売 却 |
取得価額から 譲渡益の80(60)%を減額し 課税を繰り延べ |
圧縮記帳 | |
---|---|
次のいずれかの方法によります | |
@ | 帳簿価額を損金経理により減額する方法 |
A | 減額に代えて積立金として積み立てる方法 |
取得時における事業者要件 | 先行取得土地等を取得した時点において、不動産所得、事業所得 又は 山林所得を生ずべき業務を行っていること |
---|---|
届出書の 事前提出 | 先行取得土地等の取得をした日の属する事業年度の確定申告期限 までに、先行取得土地等に係る届出書を納税地の所轄税務署長に 提出する必要があります |
「取得」の範囲の制限 及び先行取得土地等の用途 | 上記、措法35の2と同じ |
譲渡をする土地等の用途 | 譲渡をする土地等は、「事業の用」に供されている必要があります |
対象先行取得土地等の範囲 | 対象先行取得土地等からは、事業用土地等の譲渡をした日の属する年の前年以前においてこの特例の適用を受けて取得価額が圧縮された先行取得土地等のうち、取得価額が零であるものは除かれます |