◎ 土地等の譲渡所得の
1000万円特別控除 及び 課税の繰り延べ制度



平成21年〜22年中に土地等を取得した場合に適用できる優遇制度が創設されました
尚、たな卸資産である土地については適用されません




◆ 平成21年、22年中に取得した土地等の譲渡所得の1000万円特別控除 (措法35の2)


平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等で
  その年 1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合、
その譲渡に係る譲渡所得の金額から1000万円が控除されます
  (譲渡所得の金額が1000万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額)



H21.1.1〜
H22年12月31日
5年以上保有 
土 地 購 入保有期間売  却
 譲渡所得から1000万円控除

※ この特例の適用を受けるには、確定申告書に <その旨> を記載し、証明書類の添付が必要

「取得」の
範囲の制限
土地等の「取得」の範囲からは、次のものが除かれます
 (イ)配偶者その他の特別の関係がある者からの取得
 (ロ)相続、遺贈、贈与 及び 交換による取得
 (ハ)代物弁済としての取得及び所有権移転外リース取引
   による取得
取得をした
土地等の用途
土地等の取得後の用途は問われません

【居住用財産の3000万円特別控除との選択適用】
(注) 上記の1000万円控除は、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の
特別控除との選択適用
となっており、重複して適用することはできません



◆ 平成21年、22年中に土地等を先行取得した場合の課税の特例 (繰り延べ) (措法37の9の5)

(1) 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に国内にある土地等を取得
(2) その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に他の土地等を売却し譲渡益が
発生した場合


その土地等の取得価額を限度に、譲渡益の80% (平成22年取得分については60%)
取得価額から減額 (圧縮記帳) し、
<課税を繰り延べる制度>


H21.1.1〜
H22年12月31日
10年以内他の土地等
土 地 購 入保有期間売  却
 取得価額から
譲渡益の80(60)%を減額し
課税を繰り延べ

※ この特例の適用を受けるには、取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限迄に
<この特例の適用を受ける旨> の届出書の提出が必要


圧縮記帳
次のいずれかの方法によります
@ 帳簿価額を損金経理により減額する方法
A 減額に代えて積立金として積み立てる方法

取得時における事業者要件先行取得土地等を取得した時点において、不動産所得、事業所得
又は 山林所得を生ずべき業務を行っていること
届出書の
事前提出
先行取得土地等の取得をした日の属する事業年度の確定申告期限
までに、先行取得土地等に係る届出書を納税地の所轄税務署長に
提出する必要があります
「取得」の範囲の制限
及び先行取得土地等の用途
上記、措法35の2と同じ
譲渡をする土地等の用途譲渡をする土地等は、「事業の用」に供されている必要があります
対象先行取得土地等の範囲対象先行取得土地等からは、事業用土地等の譲渡をした日の属する年の前年以前においてこの特例の適用を受けて取得価額が圧縮された先行取得土地等のうち、取得価額が零であるものは除かれます




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景気対策のため、平成21年・22年中に土地を取得した場合、
譲渡益に対する1000万円控除制度と、課税の繰り延べ(圧縮記帳)制度が創設されました。




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