◎ 役員退職金の支給
◆ 「役員退職金」 の損金算入時期は? |
損 金 算 入 時 期 | 原則 | 事業年度 <決議等をした日> |
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例外 |
未 払 経 理 は ? | 株主総会等の決議によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度前の事業年度に損金経理により未払金計上した金額 ⇒ 損金不算入 |
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↓ | |
具体的に確定した事業年度 (※) 又は 支給した事業年度に ⇒ 申告減算OK |
仮 払 経 理 は ? | 具体的に確定した事業年度以後の事業年度において支給した場合に仮払経理したとき |
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↓ | |
確定した日 又は 支払った日に損金経理を要求されており損金算入されない |
◆ 役員退職金を <年金> で支給する場合の法人税、源泉所得税の取扱いは? |
『退職年金』 の 損金算入時期 | 当該年金を支給すべき時に損金算入 (法基通9-2-29) |
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支払う法人側の処理 | 受け取る個人側 | |||
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損金算入時期 | ⇒ | 源泉徴収の方法 | 収入計上時期 | |
@支給が確定した事業年度 (総額を未払計上)→未払総額を益金算入 A支給すべき時に (実際に支給した事業年度に)→申告減算で損金算入 | ⇒ | @先ず、確定した退職金 総額に対する所得税を 計算する Aこれを各回の支払額で按分してその都度徴収 | 支給が確定した日に全額 収入があったものとされる |
所得税基本通達 183〜193共−1 | 支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の各支払の 際徴収すべき税額は、その確定している支給総額に対する税額を 各回の支払額に按分して計算するものとする |
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