◎ 役員退職金の支給



平成18年4月1日以後開始する事業年度から損金経理要件が不要に!!



◎ 役員退職金を支給する場合には、その支給額とともに 『経理処理』 に注意が必要です!!



◆ 「役員退職金」 の損金算入時期は?


(法基通9−2−28)





原則
  • 株主総会の決議等により、その額が具体的に確定した日の属する
      事業年度 <決議等をした日>
  • 例外
  • 支給した日の属する事業年度に支給額を損金経理 <支給日>







  • 株主総会等の決議によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度前の事業年度に損金経理により未払金計上した金額 ⇒ 損金不算入
    具体的に確定した事業年度 (※) 又は 支給した事業年度に申告減算OK






    具体的に確定した事業年度以後の事業年度において支給した場合に仮払経理したとき
    確定した日 又は 支払った日に損金経理を要求されており損金算入されない

    (※) 18年4月1日以後開始する事業年度から損金経理要件が廃止されました



     
    ◆ 役員退職金を <年金> で支給する場合の法人税、源泉所得税の取扱いは?


    『退職年金』
    損金算入時期
  • 退職した役員等に支給する退職年金は、
      当該年金を支給すべき時に損金算入 (法基通9-2-29)


  • (法基通9−2−29)
    支払う法人側の処理 受け取る個人側
    損金算入時期源泉徴収の方法収入計上時期
    @支給が確定した事業年度
    (総額を未払計上)→未払総額を益金算入


    A支給すべき時に
    (実際に支給した事業年度に)→申告減算で損金算入
    @先ず、確定した退職金
     総額に対する所得税
     計算する


    Aこれを各回の支払額で按分してその都度徴収
  • 株主総会の決定等により
    支給が確定した日に全額
    収入があったものとされる

  • 役員退職金を分割支給する場合、分割期間が3年程度であれば全額を未払計上できる


    ● 支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の税額の計算
    所得税基本通達
    183〜193共−1
    支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の各支払の
    際徴収すべき税額は、その確定している支給総額に対する税額を
    各回の支払額に按分して計算
    するものとする




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    法人が役員退職金を支払う場合、年金支給することができれば法人の決算上、一時に多額の損金算入
    が避けられ 源泉税もラクになり、また年金支給であれば、法人の資金繰りにとっても好都合となります。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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