◎ 有価証券の意義・区分 及び 評価
◆ 保有有価証券とは? |
◆ 保有有価証券の区分 (保有目的別分類) |
(1)保有有価証券の区分の変更 : 下記の区分により、区分することとされました |
(2)有価証券の譲渡損益の計上時期の変更 |
有価証券を売買した場合 : 「引渡日基準」 → 「約定日(取引日)基準}に |
区 分 | 内 容 |
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売買目的有価証券 (企業支配株式を除く) | @ 短期的な価格変動を利用して利益を得る目的(以下 「短期売買目的」という)で行う取引に専ら従事する者が、 短期売買目的で取得した有価証券 (専担者売買有価証券) A 短期売買目的で取得したものとして、その取得の日 に「売買目的有価証券」等の勘定科目により区分した 有価証券 B 短期売買目的の有価証券を取得する金銭の信託とし て、金銭を支出した日に区分した金銭の信託のその信 託財産に属する有価証券 |
満期保有目的等 有価証券 | @ 償還期限の定めのある有価証券のうち、その償還期 限まで保有する目的で取得したものとして、その取 得の日に、「満期保有目的債券」等の勘定科目により 区分した有価証券 A 企業支配株式(法人の発行済株式の総数又は出資金 額の20%以上に相当する数の株式等を有する場合) |
その他有価証券 | 上記以外の有価証券 |
◆ 有価証券の評価方法 (「売買目的有価証券」 に 「時価法」 の導入) |
(1)一単位当たりの帳簿価額は、有価証券の区分ごとに、かつ 銘柄を同じくするもの ごとに、< 移動平均法又は総平均法 > によることとされました |
(2)売買目的有価証券の期末評価の改正 |
売買目的有価証券は期末において時価評価し、< 洗替方式により評価損益 > を 益金の額又は損金の額に算入することとされました |
(3)低価法の廃止及び法定評価方法の変更 |
改 正 後 | ||||
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有価証券の区分 | 帳簿価額 | 期末評価 | 評価損益の処理 | |
売買目的有価証券 | 移動平均法 又は 総平均法 | 時価法 (市場性のあるもの) | 評価損:損金算入 評価益:益金算入 | |
売買目的外 有価証券 | 満期保有目的等 有価証券 | 原価法(償還期限及 び償還金額の定めある ものは償却原価法※) | 調整差損:損金算入 調整差益:益金算入 | |
その他有価証券 | 原価法 | − |