◎ 有価証券の意義・区分 及び 評価



「売買目的有価証券」について、初めて「時価法」が導入されました



◆ 保有有価証券とは?


・国債証券・地方債証券・社債券・転換社債券・特別の法律により設立された法人の発行
する出資証券・優先出資証券・株券・証券投資信託の受益証券・貸付信託の受益証券等
をいいます。 (これらには、外国又は外国法人の発行する有価証券を含みます)



◆ 保有有価証券の区分 (保有目的別分類)


☆ 平成12年4月1日以後開始する事業年度から適用 ☆


(1)保有有価証券の区分の変更 : 下記の区分により、区分することとされました
(2)有価証券の譲渡損益の計上時期の変更
   有価証券を売買した場合 : 「引渡日基準」 → 「約定日(取引日)基準}に


区   分内        容
売買目的有価証券
(企業支配株式を除く)
 @ 短期的な価格変動を利用して利益を得る目的(以下
  「短期売買目的」という)で行う取引に専ら従事する者が、
  短期売買目的で取得した有価証券 (専担者売買有価証券)
 A 短期売買目的で取得したものとして、その取得の日
  に「売買目的有価証券」等の勘定科目により区分した
  有価証券
 B 短期売買目的の有価証券を取得する金銭の信託とし
  て、金銭を支出した日に区分した金銭の信託のその信
  託財産に属する有価証券
満期保有目的等
有価証券
 @ 償還期限の定めのある有価証券のうち、その償還期
  限まで保有する目的で取得したものとして、その取
  得の日に、「満期保有目的債券」等の勘定科目により
  区分した有価証券
 A 企業支配株式(法人の発行済株式の総数又は出資金
  額の20%以上に相当する数の株式等を有する場合)
その他有価証券 上記以外の有価証券

(注)平成18年4月1日から自己が有する自己株式 又は 出資が有価証券の範囲から除かれた



◆ 有価証券の評価方法 (「売買目的有価証券」 に 「時価法」 の導入)


(1)一単位当たりの帳簿価額は、有価証券の区分ごとに、かつ 銘柄を同じくするもの
   ごとに、< 移動平均法又は総平均法 > によることとされました
(2)売買目的有価証券の期末評価の改正
   売買目的有価証券は期末において時価評価し、< 洗替方式により評価損益 > を
   益金の額又は損金の額に算入することとされました
(3)低価法の廃止及び法定評価方法の変更
  • 上場有価証券の評価方法として認められていた < 低価法が廃止 > され、
  • 「移動平均法」 が、有価証券の法定評価方法とされました


  • 改    正    後
    有価証券の区分帳簿価額期末評価評価損益の処理
    売買目的有価証券移動平均法

    又は

    総平均法
    時価法
    (市場性のあるもの)
    評価損:損金算入
    評価益:益金算入
    売買目的外
    有価証券
    満期保有目的等
    有価証券
    原価法(償還期限及
    び償還金額の定めある
    ものは償却原価法※
    調整差損:損金算入
    調整差益:益金算入
    その他有価証券原価法
    (※)償却原価法 : アモチゼーション、又は アキュムレーション法
    (有価証券利息に加減)

  • 売買目的外の有価証券について、期末時価が取得価額の50%以上下落した場合
    には、評価損 (損金算入) の処理を検討します。




    ≪決算に戻る≫


    永らく会計の基本原則であった「取得原価主義」も、会計ビッグバンにより変更をよぎなくされ、
    有価証券について、その保有目的による区分 並びに 売買目的有価証券について「時価法」が導入されました。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/