◎ 税源移譲による税率の改正
 (平成19年分から)



− 地方分権の推進 −
国から地方への税源移譲により、所得税と住民税の税率が変わります




◆ 所得税の税率の改正 及び 定率減税の廃止


● 平成19年(2007年)分以後より適用されます

改正前改正後
課税所得税率課税所得税率
200万円以下10%195万円以下5%
330万円以下10%
900万円以下20%695万円以下20%
900万円以下23%
1800万円以下30%1800万円以下33%
1800万円 超37%1800万円 超40%


● 所得税の定率減税の廃止

年 度17年分18年分19年分
所得税額の20%10%な し
控除限度額25万円12.5万円




◆ 住民税の税率の改正 及び 定率減税の廃止


● 平成19年度分より適用されます

改正前   改正後
課税所得税率課税所得税率
200万円以下5%一 律10%
700万円以下10%
700万円 超13%


● 住民税の定率減税の廃止

年度17年度18年度19年度
住民税額の15%7.5%な し
控除限度額4万円2万円




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国は税源移譲では、所得税と住民税を合わせた年間の納税額は基本的に
変わらないとしていますが、実際には 給与 (所得) の多寡によって異なり かつ
所得税・住民税とも定率減税が廃止されたことにより増税となる人の方が多いと言えるでしょう。




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