◎ 源泉徴収票の意味(内容)
《 Q.》 | 1月下旬に源泉徴収票を受取りましたが、記載された金額の関連性が よく わかりません。 |
支払金額 | 給与所得控除後の金額 | 所得控除の額の合計額 | 源泉徴収税額 |
A | B | C | T |
社会保険料等の金額 | 生命保険料の控除額 |
S | I |
《 A.》 | 以下で ”所得税の計算の仕組み” を中心として 源泉徴収票の内容を 説明します。 |
A : Yさんが 一年間に受取った 給料・賞与の合計額 (額面年収額) |
B : Aから、Aの金額に応じた所定の給与所得控除額を控除した金額で 「給与所得の金額」 といいます。 |
すなわち、 【 A − 給与所得控除額(a)=B (給与所得の金額)】 |
支払金額 | 給与所得控除額 | 給与所得の金額 |
A | a | B |
C : 「給与所得の金額」 から差し引かれる合計額で、代表的なものとして、 ”社会保険料等の金額” ”生命保険料の控除額” ”基礎控除額”があります。 |
すなわち、 【 B − 所得控除の合計額(C)=D (課税所得金額)】 |
給与所得の金額 | 所得控除の合計額 | 課税所得金額 |
B | C | D |
T : Yさんの年間所得税額を表します。 |
すなわち、 |
上記の 「課税所得金額」 に、”所得税額の速算表” を当てはめて計算した税額 |
以上の事を、図を使ってまとめると |
支 払 給 与 = 年 間 の 給 料 ・ 賞 与 の 金 額 |
給与所得控除額 | 所得控除の合計額 | 課税所得金額 |
《参考》◆ 所得税は、暦年単位課税の為、◆ |
【医療費控除額】・・・・以下で計算した金額が、上記 所得控除の合計額(C)に加算されます |
★ 確定申告することが要件 ⇒ 一年間に支払った医療費の金額−(所得金額(B)x5% or 10万円) |
【住宅借入金控除】・・・・所定の方法で計算した金額が、上記 源泉徴収額(T)から控除されます |
★ 初年度は、確定申告が要件 ⇒ 2年目からは、年末調整で控除できます |