◎ 源泉徴収票の意味(内容)



〜 一年間の 年収額 及び 税額等 を表しています〜



《 Q.》 1月下旬に源泉徴収票を受取りましたが、記載された金額の関連性が よく
 わかりません。


【 源泉徴収票の形 】
◆ 会社員Yさんの XX年分の源泉徴収票 ◆
 支払金額  給与所得控除後の金額  所得控除の額の合計額 源泉徴収税額

社会保険料等の金額生命保険料の控除額


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《 A.》 以下で ”所得税の計算の仕組み” を中心として 源泉徴収票の内容を
 説明します。


         
A : Yさんが 一年間に受取った 給料・賞与の合計額 (額面年収額)
B : Aから、Aの金額に応じた所定の給与所得控除額を控除した金額で 「給与所得の金額」 といいます。
    すなわち、 【  A − 給与所得控除額(a)=B (給与所得の金額)
支払金額給与所得控除額給与所得の金額
A  a   B  

● 給与所得控除額の見直し (平成24年度税制改正 (→))

C : 「給与所得の金額」 から差し引かれる合計額で、代表的なものとして、
   ”社会保険料等の金額” ”生命保険料の控除額” ”基礎控除額”があります。
    すなわち、 【  B − 所得控除の合計額(C)=D (課税所得金額)
給与所得の金額所得控除の合計額課税所得金額
D  

● 生命保険料控除額の見直し (平成24年分の契約から)

T : Yさんの年間所得税額を表します。
    すなわち、
       上記の 「課税所得金額」 に、”所得税額の速算表” を当てはめて計算した税額


以上の事を、図を使ってまとめると

    支 払 給 与  =  年 間 の 給 料 ・ 賞 与 の 金 額  
  給与所得控除額    所得控除の合計額  課税所得金額




《参考》◆ 所得税は、暦年単位課税の為、
  •  医療費控除 について確定申告をする場合、その年に還付される金額は、上記のT(年間税額)が限度です。
  • 【医療費控除額】・・・・以下で計算した金額が、上記 所得控除の合計額(C)に加算されます
         ★ 確定申告することが要件 ⇒ 一年間に支払った医療費の金額−(所得金額(B)x5% or 10万円)


  •  住宅借入金等控除 についても、その年に還付される金額は、同様にT(年間税額)が限度となります。
  • 【住宅借入金控除】・・・・所定の方法で計算した金額が、上記 源泉徴収額(T)から控除されます
         ★ 初年度は、確定申告が要件 ⇒ 2年目からは、年末調整で控除できます




    ≪源泉徴収に戻る≫

    ≪年収金額に戻る≫  ≪住宅ロ−ンに戻る≫

    ≪雑損控除とは≫  ≪年末調整関連に戻る≫  ≪事業に戻る≫



    会社員の多くの方が、現行の源泉徴収票の記載内容は 不親切で わかりにくいと感じているのではないでしょうか?
    課税所得金額 や 計算過程を詳しく示せば、税に対する意識も高まると思うのですが・・・




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/