◎ 毎月の源泉事務
(給料 及び 賞与からの源泉徴収)
事業主は 給与等を支払う際、源泉所得税を天引きし、国に納付する義務が生じます
(1) 給料を支払うときは、「 源泉所得税 」 の天引きが必要です (所法183条) |
所得税法では、給料などを支払う事業主を 「源泉徴収義務者」 と定め、 給料などを支払う際には、「一定の源泉所得税」 を天引きして、 国 (税務署 (※) ) に納付することになっており、 |
これを 『 源泉徴収 』 とよんでいます。 |
(※) 給与等の支払事務所等の移転があった場合で、平成24年1月1日以後に 源泉所得税を納付する場合、移転後の事務所所在地を管轄する税務署に納付 |
(2) 「 源泉所得税 」 を天引きするには、次の書類が必要です |
区 分 | 説 明 |
源泉徴収簿 | 給料や天引きした源泉所得税などを各人別に記載しておくもの |
扶養控除等申告書 | 妻や子供など扶養している家族の内訳を事業主に届出しておくもの |
源泉徴収税額表 | 給料や賞与から天引きする源泉所得税の算出に使用する税額と税率を書いたもの (年末調整 →) |
納 付 書 | 源泉所得税を納付するときに使用するもの |
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(注) 平成25年1月1日以後、給与所得者から提出を受けた源泉徴収関係書類で ある 「扶養控除申告書等」 は、7年間保存することとされました (所規76の3) |
◆ 手元に、「源泉徴収税額表」 を用意します ◆ |
税額(月額表)表で、<その月の社会保険料控除後の給与等の金額>と<扶養親族等の数>の交わる金額 → ”給与から控除する源泉徴収税額” |
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表で、賞与の支払月の<前月の社会保険料控除後の給与等の金額>を計算し、それと<扶養親族等の数>欄の該当する行を求め、その行に交わる<賞与の金額に乗ずべき率> → 賞与の金額にこの率を乗じたものが ”賞与から控除する源泉徴収税額” |
【 原 則 】→ 毎月、翌月10日までに納付源泉所得税は、給料などを支払った月の翌月10日までに納付書を添えて、銀行や郵便局で納付します |
【 特 例 】→ 6ヶ月分をまとめて納付使用人の合計が常時10人未満のときは、税務署長に「納期の特例承認」申請をして承認を受けると、年2回にまとめて納付できます |
納期の特例 | ⇒ | 納 期 限 | ⇒ | 納期限の特例 (※) |
1月〜 6月分 | ⇒ | 7 月10日 | ⇒ | − |
7月〜12月分 | ⇒ | 1 月10日(※) | ⇒ | 1 月20日 |
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(※) 平成24年7月1日以後支払われる給与等及び退職手当等から、 『納期限の特例』が廃止され、1月10日から1月20日が納期限に |
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使用人が10人未満の場合には、毎月納付するのが面倒なので 納期の特例(特例の特例)を申請し半年に一度の納付にすることが多いです。
当事務所は、これら源泉事務(納付書作成)の代行を致します。
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/