◎ 事業資金の借入 (公的融資制度等)



事業経営に無理のない資金計画を! 借入は事業の継続・発展につながる資金として




◆ 政府系金融機関 の 「一般貸付制度」



(1) 「日本政策金融公庫」 の普通貸付・・・
  • 一般の金融機関から融資を受けることの困難な中小企業、及び生活衛生関係企業に対して、経営の安定と改善を図るため小口な事業資金の貸付

  • (2) 「中小企業金融公庫」 の一般貸付・・・
  • 中小企業の成長・発展を促進するために、一般の金融機関からは融資が受けにくい設備資金や長期運転資金を中小企業に供給

  • (3) 「商工組合中央金庫」 の一般的な融資・・・
  • 中小企業等協同組合等、及びその構成員に対する金融の円滑化を図るための融資を行う


  • ● 政府系金融機関の融資制度の比較
     日本政策金融公庫中小企業金融公庫商工組合中央
    金庫
    申込方法
  • 直接貸付
  • 代理貸付
  • 直接貸付
  • 代理貸付
  • 商工中金の本・支店の窓口に申込む
    貸付対象適切な事業計画のもとに独立して
    事業を営んでいる、もしくは これ
    から営もうとする個人又は法人
    業種毎に資本金及び従業員数が定められており、その基準以下の法人及び個人 商工中金に出資している中小企業団体とその構成員が対象
    資金使途設備資金 及び 運転資金
    ※設備資金の場合:見積書
    設備資金・長期運転資金
    ※設備資金:見積書
    設備及び運転資金
    設備資金:見積書
    貸付限度
  • 直接貸付: 4800万円
     (特定設備資金は7200万円)
  • 代理貸付: 2400万円
     (一部の代理店は2900万円)
  • 直接貸付: 4億8000万円
  • 代理貸付: 1億2000万円
  • 1組合: 200億円
  • 1構成員: 20億円
  • 貸付利率固定金利固定金利(5年毎に金利を見直す制度選択可)固定・変動金利
    貸付期間
  • 設備資金:10年以内
     (特定設備資金は20年以内)
  • 運転資金: 5年以内
     (特に必要な場合は7年以内)
  • 設備資金:10年以内 (特に必要な場合は15年以内)
  • 運転資金:5年以内 (特に必要な場合は7年以内)
  • 設備資金:
     原則15年以内
  • 運転資金:
     原則10年以内
  • 担保・保証人1名以上の連帯保証人が必要。
    担保は必要に応じて要求される
    担保及び連帯保証人必要に応じて提供
    特徴・
    その他
    「特別融資」
  • 一般的で、平成15年2月から
      第3者保証人無しの制度有
  • 申込書類の記載が少なく、申込
    みし易い
  • 面接時に、税金納付の領収書等
    々を提示し納付をチェックされる

    小規模事業者向けに
  • 別途、特別融資 (マル経融資)
    ⇒ (従業員数に注意) として、
    (1)550万円 (別枠450万円あり
    <最大貸付限度1000万円>)
    (2)無担保・無保証人(窓口は商工会議所・商工会で原則として6ヶ月以上、経営指導を受けている方)の制度有り
  • (注)日本政策金融公庫の貸付けに関し、
    【生活衛生事業の場合】
    ☆申込みが「設備資金で
    300万円超」
    のとき

  • 「保健所」の証明書
  • 「知 事」の推薦書
    が申込み時に必要


    【新規開業(創業)者】
    新創業融資制度( 特例 )
  • (注)公庫に対して
    借入残高がある状況
    で融資を申し込む
    場合



    ●融資金が相殺後
    で入金されるのか
    どうか
    確認が必要




    ◆ 都道府県・市町村 の 「中小企業向け融資制度」



    制度融資で、中小企業者に対し、必要な事業資金を信用保証協会の保証制度に 「責任共有制度」
    導入され、希望する金融機関を通じて融資するもの

    (1) 「小企業事業資金融資」・・・
  • 1年以上引き続いて事務所又は、事業所を有して同一事業を経営し、原則として事業による市・府民税を納税している< 小企業者 >に融資する

  • (2) 「一般事業資金融資」・・・
  • 1年以上引き続いて事務所又は、事業所を有して同一事業を経営し、原則として事業による市・府民税を納税している< 中小企業者 >に融資する

  • (3) その他 「経営支援特別融資」 「経営安定化対策資金融資」等々・・・
  • その時々の経済状況により、売上の減少など経営基盤の弱い中小企業の経営の安定化の為、< 緊急 あるいは 期間を限定 >した 特別な制度融資



  • ● 「小企業事業資金融資」 「一般事業資金融資」 と 「経営支援特別融資」 の比較
     小企業事業資金融資一般事業資金融資経営支援特別融資
    融資制度小企業者で担保不要な借入通常の事業資金や事業転換
    ・多角化・新分野進出
    一時的な売上高の減少
    で困っている方
    保証対象
  • < 小企業者 >
    資本金等 : 300万円以下又は
    従業員数 (※1) : 20人以下
    (医業は従業員数:20人以下)
    (商業・サービス業 : 5人以下)
  • < 中小企業者 >
    資本金等 : 1億円以下又は
    従業員数 (※1):300人以下
    (医業は従業員数:50人以下)
  • 売上高が前年より減少し
    ている中小企業者

    従業員数 (※1) : 20人以下
    (商業・サービス業 : 5人以下)
  • 保証限度額
  • 無担保 :1250万円
  • 有担保 : 2億万円
  • 無担保 : 8000万円
  • 無担保 :1250万円
  • 保証期間7年以内
  • 運転資金 :7年以内 
  • 設備資金 :10年以内 (無担保:7年以内
  • 保証料率年1.0%以内年1.0%以内年1.0%以内
    連帯保証人等通常必要、
    不要となる場合 (※2) もある
  • 有担保の場合 個人→不要 法人→代表者1名
      (但し、担保名義人は連帯保証人となる)
  • 無担保の場合 個人→1名以上 法人→代表者を含み2名以上
  • 特徴
    その他
    (※2)無担保・
      無保証人の条件

  • 個人→市民税に「所得割」
     法人→市民税に「法人税割」を納付

  • 無担保・無保証人以外の信
    用保証融資を利用していない

  • (注)
  • ←申込書類が、公庫の書類より多く 申込時に
    記載すべき内容も多岐に亘る

  • ←従業員数 (※1) は、業種によって異なります
    ので説明書で確認する必要があります




  • ◆ ”中小企業基盤整備機構 ” の融資制度



  • ”小規模企業共済制度” に加入している共済契約者に対する 「小規模企業共済貸付」 制度
  • ”中小企業倒産防止共済制度” に加入している共済契約者に対する 「倒産防止共済貸付」 制度
       があります



  • ◆ その他の借入として



  • 生保の契約者貸付・・・銀行での定期預金担保による借入とよく似たもので、保険を解約した場合にもらえる解約返戻金の6〜9割が借入限度額。金利は、保険に加入した時に、生保が契約者に約束した運用利回り(予定利率)にほぼ連動して変動
  • 新会社法の施行により、すべての会社は社債 (少人数私募債) の発行ができるようになりました



  • ◆ 融資を受けるときの注意点 (会員のみ→)




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    借入先としては、(1)公庫(国金) (2)保証協会(無担保・無保証) (3)マルケイ融資が よく利用されています。 
    但し、業種にもよりますが 一般的に運転資金の借入限度額の目安は、概ね 月商の2〜3ヶ月とされています。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/