◎ 貸金庫を開けるには・・・



亡くなった父が借りていた <貸金庫> を開けるには・・・・・



◆ 亡くなった父が借りていた <貸金庫> を開けるには・・・・・・


民  法
(第898条)
  • 相続人が数人いるときは、相続財産は、その共有に属する


  • 共有にかかわる民法の規定

    民法252条 但し書
    (保存行為)
     共有物の保存行為は、各共有者が単独でできる

    民法251条
    (変更・処分行為)
     共有物を変更、処分するときは、共有者全員の同意が必要



    銀行の内規


     @ 被相続人が死亡したことを示す除籍謄本 その他の公的証明書
     A 被相続人の出生から死亡までの変遷を明らかにするために必要な
        全戸籍謄本
     B 相続人全員の戸籍謄本 と 印鑑証明書
     C 相続人全員の同意書
     D 開扉依頼書への相続人全員の署名・捺印
       (上記Cの書面があれば、不要という取扱いもある)



    ◆ 相続人全員の同意が得られない場合は・・・・・・


    【銀行との交渉】

    (イ) 銀行に開ける必要がある事情を説明
    (ロ) 中身を持ち出さないことを約束する
    (ハ) 行員や公証人の立会いを条件とする



    遺言執行者指定の 「公正証書遺言」 があるとき

     @ 上記@の除籍謄本 その他の公的証明書
     A 公正証書遺言 正本 又は 謄本
     B 開扉請求者がAに記載された遺言執行者であることを証する
        書類 (印鑑証明書 又は 運転免許証などの写真貼付の証明書)


    ★ 「公正証書遺言」 があるとないとでは、貸金庫の開扉だけでも大きな違いがある。★





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    銀行は一部の相続人による中身の持ち出しに伴うトラブルを避ける為、相続人全員の同意を求めてきます。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/