◎ 新規開業における消費税の扱い
(個人事業者及び新設法人)
◆ 新規開業における消費税の取扱いは? |
基準期間とは? | 個人事業者の場合 | ⇒ | 前々年 |
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法人の場合 | ⇒ | 前々事業年度 (注) |
原 則 | 個人事業者の新規開業年とその翌年、法人の設立事業年度とその翌事業年度は基準期間の課税売上高がないので、原則として免税事業者になります (平成23年度改正あり 『事業者免税点制度の改正』 →) (但し、新設法人等の場合には <特例> があり、下記参照) |
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◆ 消費税の納税義務の免除の <特例> (⇒ 納税義務者とされる場合) |
<特例> で納税義務者となる場合 | ||
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個人の場合 | 法人の場合 | |
(1) 相続があった場合 続があった場合 → 被相続人が消費税の 納税義務者である場合 事業承継相続人は? (注) | (1) 新設法人の特例 (消法12条の2) 日における資本金の額が1000万円以上である法人 設立当初2期間は消費税の課税事業者になります(※) (2) 特定新規設立法人の特例 (3) その他の特例 |
相続人の 納税義務 の判定 | 相続があった年 | 基準期間における の場合 | → | 納税義務者 となる |
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相続のあった 翌年又は翌々年 | 基準期間における 課税売上高)> 1000万円 の場合 | → | 納税義務者 となる |