◎ 新規開業における消費税の扱い
 (個人事業者及び新設法人)



新しく法人を設立した場合にも、消費税に注意を払う必要があります



◆ 新規開業における消費税の取扱いは?



● 基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者は消費税の納税義務
が免除されます (平成23年度改正あり →


基準期間とは?個人事業者の場合 前々年
法人の場合 前々事業年度 (注)

(注)前々事業年度の期間が1年でない法人については 「基準期間における課税売上高」
1年分に換算した上で判定します




◆ 個人事業者の新規開業の場合 及び 新設法人の場合は?

原  則個人事業者の新規開業年とその翌年、法人の設立事業年度とその翌事業年度は基準期間の課税売上高がないので、原則として免税事業者になります
平成23年度改正あり  『事業者免税点制度の改正』 →

(但し、新設法人等の場合には <特例> があり、下記参照)




消費税の納税義務の免除の <特例> (⇒ 納税義務者とされる場合)


<特例> で納税義務者となる場合
個人の場合 法人の場合
(1) 相続があった場合

  • 個人事業者について相
      続があった場合 →

      被相続人が消費税の
     納税義務者である場合


    事業承継相続人は? (注)
  • (1) 新設法人の特例 (消法12条の2)

  • 基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の
     日における資本金の額が1000万円以上
    である法人
    (設立時の資本金額を1000万円にした場合、特例で
    設立当初2期間は消費税の課税事業者になります(※)

    (2) 特定新規設立法人の特例

    (3) その他の特例

  • 法人について合併、分割があった場合

  • (※) 1.設立初年度から簡易課税選択届出書を提出する場合は、設立期 か 翌期かの
      いずれの期から簡易課税を適用するのかを明記します (消基通13-1-5)

     2.
    設立後2年間に調整対象固定資産を取得した場合 H22年度改正あり



    (注) 相続人について <消費税の納税義務> があるかどうかの判断?
    相続人の
    納税義務
    の判定
    相続があった年 基準期間における
    被相続人の課税売上高 > 1000万円
    の場合
    納税義務者
    となる
    相続のあった
    翌年又は翌々年
     基準期間における
    (相続人の課税売上高 + 被相続人の
    課税売上高)> 1000万円 の場合
    納税義務者
    となる

  • 相続による事業承継の場合で、減価償却方法の届出は?・・・・





    ≪事業に戻る≫

    ≪法人設立に戻る≫  ≪個人の事業承継に戻る≫  ≪創業支援に戻る≫



    新設法人(事業年度開始の日の資本の金額が1000万円以上の場合)については、設立1期目から
    消費税の納税義務が発生します。法人設立の際の資本金をいくらにするか?  この事も考慮して設立を考える必要があります。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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