◎どんな場合に相続税はかかるの?



万一の為、相続税額 一度試算してみよう!!



Q1. 仮に父が死亡した場合、相続税を納付しなければならないのでしょうか?
A1. 遺産の総額相続人の数によって異なります。

相続税の計算の仕方

 1.相続財産をリストアップし、課税遺産総額を計算します。
 2.次に、基礎控除額 (※) を計算します。
   5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=基礎控除額
 3.1から2を引いた金額に対し、相続税を計算します。

   ※右の図では、課税遺産総額は6,000万円であり、基礎控除
    額8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人)
    以下の為、相続税はかかりません。

◎ 基礎控除額を求める際の法定相続人の数
相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数(相法15条)

(※) 平成27年1月1日以後の相続から基礎控除額の縮小 及び 最高税率の引き上げ
課税強化へ!! (平成25年度 税制改正)


Q2. 相続税がかかる財産とかからない財産があるそうですが、教えて下さい。

A2. 以下のようになります。

◎ 相続税がかかる財産
土地・建物・現金・預金・有価証券・貴金属・書画骨董・記念切手
テレビや家具 ・牛馬 ・果樹 ・ゴルフ会員権 ・売掛金 ・貸付金他

◎ 相続税がかからない財産
1.死亡退職金や保険金のうち、500万円×法定相続人の数の金額まで
2.墓地・墓石・仏壇・仏具
3.相続税の申告期限までに国や地方公共団体などへ寄付した財産



【 民法で定められている相続人 と その割合 (法定相続分)】

 相続時の状況配偶者ありの場合配偶者なしの場合
第1順位子供あり配 偶 者 : 1/2
子  供 : 1/2
子供が全て相続
第2順位子供なし
直系尊属あり
配 偶 者 : 2/3
直系尊属 : 1/3
直系尊属が全て相続
第3順位子供なし
直系尊属なし
配 偶 者 : 3/4
兄弟姉妹 : 1/4
兄弟姉妹が全て相続



【 養子について 】

◆ 上記、「相続人の数」 で養子がいる場合 民法上は養子の数に制限はありませんが、相続税の計算上は養子の数が制限されています。 (昭和63年12月31日以降の相続から)
     (1) 実子がいる場合 → 1人だけ   (2) 実子がいない場合 → 2人だけ

◆ 平成15年4月1日以降の相続から、孫を養子にした場合の養子となった直系卑属 (=孫) (代襲相続人である者を除く) が 2割加算の対象に追加されました。


節税


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財産評価や相続税の計算等は、ケースによって異なり、また 相続対策といっても 現状を認識する事がスタート
となりますので、先ずは 当事務所にご相談下さい。



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tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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