◎ 養子・特別養子とは?
(生前対策として)



節税対策によく使われる養子とは? 特別養子とは?

 

◆ 養子 ・ 特別養子とは?


養 子 制 度
民 法(809条)
養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得する
特別養子制度 実方の親子関係が終了するので、実父母に相続が開始して
 も相続権なし
普通養子制度 実父母との親子関係が維持され、実父母に相続が開始した
 場合にも相続権を有する

  • 夫婦は共同して、養子縁組をしなければならないが、独身時代に
    縁組をした場合には、夫婦の一方だけの養子となる


    血 族自 然 血 族 血のつながりで発生する血族
    法 定 血 族 契約(養子縁組)によって認められる血族




    ◆ 2つの「 養子制度 」を比較すると・・・・


     特 別 養 子普 通 養 子
    養親の制限満25歳以上の夫婦で共に養親成人である者
    養子の制限原則として6歳未満養親より年少者
    縁組の手続き家庭裁判所の審判が必要養子が未成年者でなければ、当事
    者の届出のみ(証人2人の署名押印)
    実親等の同意実父母の同意が必要
    特に縁組の必要性があること
    養子が満15歳未満のときは、
    法定代理人の承諾が必要
    親子関係実方との親族関係は終了する実方との親族関係は存続する
    戸籍の記載「養子」との文言の記載なし「養子」と明記
    離   縁
  • 家庭裁判所の審判が必要
  • 養親からの請求不可
  • 当事者の協議で可能
  • 養子、養親のいずれでも訴え
    提起可



  • ◆ 養子縁組 と 氏 の関係

  • 「養子は養親の氏を称する」と規定され ⇒ 養子となった者は養親の氏を名乗らなくてはならない
  • 従って、嫁いだ娘の子供(外孫)を養子にしようと思う場合、孫の氏を養親の氏に改姓しなければならない
  •  → ただ、「婚姻によって氏を改めた者は、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない」とされている



    ◆ 養子がいる場合の法定相続人の数(民法上は、養子の地位・数に制限はないが)


    法定相続人の数に算入できる養子の人数
  • 相続人に実子がいる場合・・・・・
  • 1人
  • 相続人に実子がいない場合・・・・
  • 2人


    但し、養子縁組により養子となった者であっても、次の場合には、
    実子とみなし、法定相続人に含める養子の数の制限対象から除外されます
    @民法上の特別養子縁組による養子となった者
    A被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となった者(連れ子養子)
    B被相続人との婚姻前に、被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者で、その被相続人の養子となった者
    C被相続人の実子若しくは養子又は直系尊属が、相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、相続人となったその者の直系卑属

  • 代襲相続人であり、かつ 被相続人の養子となっている者の法定相続人
    の数については、実子1人として計算します



    ◆ 相続税の計算上、どこで適用される?


    ● 養子の数が制限される相続税の計算規定は、次の通り
    (1)相続税の基礎控除額の計算
    (2)相続税の総額の計算
    (3)生命保険金及び退職手当金の非課税金額の計算



    ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
    ◆ 法務省が通達 ◆
    (平成15年3月18日 日経新聞)

    架空の養子縁組相次ぎ  自治体に本人確認の徹底を指示

    ー自治体は申請者に運手運免許証やパスポートなど
    顔写真付きの身分証明書の提示を求め本人確認するー
    ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※



    ≪生活(相続対策)に戻る≫  ≪相続税の計算に戻る≫

    → 業務案内に戻る



    昔から、相続税の節税対策として養子がよく使われてきましたが、その度に国は歯止め策を講じてきま
    した。それでも減らない為に 新たに、養子となった直系卑属に対する2割加算制度が導入されました。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/