◎ 不動産の有効活用
  (相続税対策を考えた)



土地活用については、立地条件など色々な要素を考慮する必要があります



◆ 土地の有効活用の基本


◎ 『土地活用』 の基本的な考え方として、次の2つに大きく区分されます。

 (A) 保有して利用(活用)することによって、収益を生み出す

 (B) 売却して土地の含み益を実現し、現金化する




土地活用


(A) 売却しないで収益を生む方法には ・・・・
御自分で事業 (賃貸を含む) を行う方法   他人に建築 ・ 運営等を委ねる方法
(貸地 や 共に、貸駐車場 (倉庫) 及び 賃貸住宅等としての活用)
とがあります。




(A) 土地利用(活用)の仕方による相続税の評価額の違い

利用の仕方内   容土地の相続税評価額方 式 (方 法)
自己使用地ご自分で事業をする課税評価額 × 100%@ 自分の事業用

A 貸駐車場 ・貸倉庫等
貸家建付地貸家を建てて、賃貸
経営する
課税評価額×72〜80%【自分が建物の管理・運営】
@ 自分でやる方式

【事業会社が管理・運営】
A 建設協力金方式
B 事業委託方式
C 土地信託方式(賃貸型)
借   地他人の土地に、自分
が建築し経営する
課税評価額×50〜70%
貸地 (底地)自分の土地に、他人
が建築し経営する
課税評価額×30〜70%【事業会社が管理・運営】
@ 普通借地権方式

A 定期借地権方式
  • 一般定期借地権
  • 建物譲渡特約付借地権
  • 事業用借地権

  • (注)上記、土地の相続税評価額は、<小規模宅地の評価減特例> の適用がある場合については
    考慮していません



    (B) 土地売却の方法には ・・・・ 御自分で売りに出すだけでなく
    土地信託方式 (分譲型)・ 等価交換方式等なども





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    土地活用は、立地条件などを考慮した活用方法を考えるべきで、業者側の言いなりになっていると、後で後悔することが多いでしょう。 例えば、乱立気味の賃貸マンションは一部地域で過剰となり空室が増えています。



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