◎ 会社法による
 分配可能額は?(算定方法)



会社法による分配可能な利益の限度額は?・・・・・



◆ 配当可能利益の算定方法 (旧商法)


◎ 最終の貸借対照表の純資産から控除していきます






負    債




@ 資 本 金
A 法定準備金
 (資本準備金 及び 利益準備金の合計額)
B 積立を要する利益準備金
 (その決算期に積み立てることを要する利益準備金の額)
C 繰延資産超過額
 【B/Sに計上されている開業費・試験研究費の合計額−(A+B)】
D 評価差額金
 (B/Sの資本の部に計上されている時価会計の適用による金融商品
 の評価差額金)
E 新株式払込金・新株式申込証拠金
F その期の利益処分支出額(配当・賞与)
G 利益の資本組入額
   配当可能利益 (旧商法による自己株式の取得可能額)




【会社法による配当可能限度額】 (461条 @ A)


  • 剰余金の額を求める (446条) ・・・・ 資本剰余金 と 留保利益を表す利益剰余金
       =純資産の部合計−上記(@+A+C+D+E)−剰余金の
              配当額−準備金積立額(上記B)+自己株式 (マイナス表示しているので)

  • 分配可能額を求める (461条@A)
    (自己株式の取得限度額)=剰余金の額+臨時計算期間利益−自己株式(配当できない)

  • 配当可能限度額 =分配可能額 × 10 / 11

  • (注) 剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を準備金(資本準備金・利益準備金)
       として資本金の4分の1まで積み立てる必要があるが、両準備金への積立額は、 剰余金に
       含まれるその他資本剰余金 及び その他利益剰余金の割合で按分



    ■ 利益準備金 ・ 資本準備金の積立
    財源が利益剰余金の配当財源が資本
    その他利益剰余金
    を財源とした場合
    その他資本剰余金
    を財源とした場合
    利益準備金の積立資本準備金の積立




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    会社法では、臨時計算書の作成により期中利益も含めて剰余金の配当ができますが、
    上記は会社法による分配可能限度額の計算方法です。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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