◎ 会社法による
分配可能額は?(算定方法)
◆ 配当可能利益の算定方法 (旧商法) |
資 産 | 負 債 | |
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純 資 産 | @ 資 本 金 | |
A 法定準備金 (資本準備金 及び 利益準備金の合計額) | ||
B 積立を要する利益準備金 (その決算期に積み立てることを要する利益準備金の額) | ||
C 繰延資産超過額 【B/Sに計上されている開業費・試験研究費の合計額−(A+B)】 | ||
D 評価差額金 (B/Sの資本の部に計上されている時価会計の適用による金融商品 の評価差額金) | ||
E 新株式払込金・新株式申込証拠金 | ||
F その期の利益処分支出額(配当・賞与) | ||
G 利益の資本組入額 | ||
配当可能利益 (旧商法による自己株式の取得可能額) |
(自己株式の取得限度額)=剰余金の額+臨時計算期間利益−自己株式(配当できない) |
(注) 剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を準備金(資本準備金・利益準備金) として資本金の4分の1まで積み立てる必要があるが、両準備金への積立額は、 剰余金に 含まれるその他資本剰余金 及び その他利益剰余金の割合で按分 |
財源が利益 | ← | 剰余金の配当 | → | 財源が資本 |
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↓ | ↓ | |||
その他利益剰余金 を財源とした場合 | その他資本剰余金 を財源とした場合 | |||
↓ | ↓ | |||
利益準備金の積立 | 資本準備金の積立 |