◎ 相続税申告時の各相続人の端数調整



知ってますか?  相続税額は端数調整によって変わってきます



◆ 各相続人等の遺産を取得した割合 (相法17条)



● 下記の B/A の <割合> について

分子 その者(各相続人)の課税価格
分母 各相続人の課税価格の合計額

【小数点以下第2位未満の端数がある場合】

  • 相続人等の全員が選択した方法により、
    各相続人等の割合の合計値が ”1” になるよう端数を調整
    して申告がされていれば、これを認めることとされています



    ≪例≫


    ◎ 相続税の総額 : 18.760千円とすると

    相続人の課税価格 (按分割合)
     課税価格端数調整
    なしの場合
    按分割合
    ケース1ケース2
    配偶者98.248千円0.493867・・・0.490.50
    長 男91.756千円0.461233・・・0.460.46
    長 女8.932千円0.044898・・・0.050.04
    合 計198.936千円1.001.001.00



    各人の相続税額
     端数調整
    なしの場合
    ケース1ケース2
    配偶者0円0円115.000円
    長 男8.652.700円8.629.600円8.629.600円
    長 女842.300円938.000円750.400円
    合 計9.495.000円9.567.600円9.495.000円

  • 端数処理により、各人の納付すべき相続税額
    が変動し有利 ・ 不利が発生することになる為、
    相続人等の全員が選択した方法によることが要件


  • ☆ 上記の場合では、ケース1を選択すると税負担が重くなります


    【結果として】

    配偶者の固有財産が少ない場合は、配偶者の税額軽減をフルに活用する。
    相続税の2割加算の規定が働く者の割合を上げない


    ことが肝要です






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    端数処理を工夫すれば相続人の合意のもと、相続税額全体を軽減することができます。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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