◎ 相続税申告時の各相続人の端数調整
知ってますか? 相続税額は端数調整によって変わってきます
◆ 各相続人等の遺産を取得した割合 (相法17条) |
● 下記の B/A の <割合> について |
分子 | B | → | その者(各相続人)の課税価格 |
分母 | A | → | 各相続人の課税価格の合計額 |
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【小数点以下第2位未満の端数がある場合】 |
相続人等の全員が選択した方法により、 各相続人等の割合の合計値が ”1” になるよう端数を調整 して申告がされていれば、これを認めることとされています |
≪例≫ |
相続人の課税価格 (按分割合) |
| 課税価格 | 端数調整 なしの場合 | 按分割合 |
ケース1 | ケース2 |
配偶者 | 98.248千円 | 0.493867・・・ | 0.49 | 0.50 |
長 男 | 91.756千円 | 0.461233・・・ | 0.46 | 0.46 |
長 女 | 8.932千円 | 0.044898・・・ | 0.05 | 0.04 |
合 計 | 198.936千円 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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↓ |
各人の相続税額 |
| 端数調整 なしの場合 | ケース1 | ケース2 |
配偶者 | 0円 | 0円 | 115.000円 |
長 男 | 8.652.700円 | 8.629.600円 | 8.629.600円 |
長 女 | 842.300円 | 938.000円 | 750.400円 |
合 計 | 9.495.000円 | 9.567.600円 | 9.495.000円 |
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端数処理により、各人の納付すべき相続税額 が変動し有利 ・ 不利が発生することになる為、 相続人等の全員が選択した方法によることが要件 |
☆ 上記の場合では、ケース1を選択すると税負担が重くなります |
【結果として】
− 配偶者の固有財産が少ない場合は、配偶者の税額軽減をフルに活用する。 相続税の2割加算の規定が働く者の割合を上げない −
ことが肝要です |
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端数処理を工夫すれば相続人の合意のもと、相続税額全体を軽減することができます。
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