◎ 2割加算の対象とは? 他



一代 飛ばして 孫に遺贈した場合等で 税額が増えるケースに該当します


∽ 税額が増えるケース ∽


2 割 加 算 と は? (相法18条)

  • 通常の税額の2割増 (20%加算) が相続税額となります
  • これは 孫等に遺贈すると、通常2回の相続が1回で済み不公平
    となることから、設けられた規定です

  • 通常の税額 × 1.2 = 相続税額

    2割加算の対象になる人は?

    ◆相続した人のうち ”配偶者と1親等の血族以外の人”

  • 平成15年1月1日以降の相続から、被相続人の直系卑属で養子となった直系卑属(代襲相続の孫を除く)も、この2割加算の対象になりました



  • ∽ 税額が減るケース ∽



    「相続税の税額控除」はすべて、相続又は遺贈により財産を取得した人にのみ適用されます



    ◆ 配 偶 者 の 税 額 軽 減 と は ? (相法19条の2)


    配偶者に相続税が
      かからない金額


    配偶者の税額軽減 (→)
    ⇒ 
    (1)配偶者の法定相続分

    (2)1億6000万円

    上記(1) と (2)の多い方


    注  意  点
  • この特例は、相続税の申告期限までに遺産が分割されていないと受けられません
    (未分割の場合は法定相続分で申告し、申告期限後3年以内に分割された場合等
    一定の場合には適用されます)
  • この特例の適用を受け、相続税がかからない場合でも、申告書を提出することが条件です
  • 後日 税務調査で、配偶者の財産を 隠蔽又は仮装していたことがわかった場合には、その隠蔽又は 仮装した事実に基づく金額については、この特例の適用がありません仮装・隠蔽財産は課税価格の合計額及び配偶者の課税価格から除かれる



  • 未 成 年 者 控 除 と は ? (相法19条の3)

  • 相続した人が未成年者の場合には、20歳になるまでの年数1年につき6万円(注)の金額が相続税額から控除されます
  • 控除される金額
    6万円(注) × (20歳−相続開始時の年齢)※ 
    ※1年未満の端数は1年とする
    (注) 平成27年1月1日以後の相続又は贈与から10万円に


    障 害 者 控 除 と は ? (相法19条の4)

  • 相続した人の中に障害者がいる場合には、85歳に達するまでの1年につき6万円 (特別障害者は12万円)(注) が相続税額から控除されます
  • 控除される金額
    6万円(又は12万円)(注)×(85歳−相続開始時の年齢)(※1)
    (※1)1年未満の端数は切り上げ
    (注) 平成27年1月1日以後の相続又は贈与から10万円
    (特別障害者は20万円) に


    (注) 相次相続があった場合の未成年者控除 ・ 障害者控除について、2次相続で控除
    できる金額は、1次相続で控除した金額を除きます




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    相続税法上、過度の節税に利用され易い養子について人数制限をし、今回は養子となった孫について
    2割加算という規定を入れてきました。 それでも、なお 1人=1000万円 の基礎控除は残っています。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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