◎どんな場合に相続税はかかるの?
Q1. 仮に父が死亡した場合、相続税を納付しなければならないのでしょうか? | ||
A1. 遺産の総額や相続人の数によって異なります。
1.相続財産をリストアップし、課税遺産総額を計算します。 2.次に、基礎控除額 (※) を計算します。 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=基礎控除額 3.1から2を引いた金額に対し、相続税を計算します。 ※右の図では、課税遺産総額は6,000万円であり、基礎控除 額8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人) 以下の為、相続税はかかりません。 |
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Q2. 相続税がかかる財産とかからない財産があるそうですが、教えて下さい。 | ||||
A2. 以下のようになります。
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【 民法で定められている相続人 と その割合 (法定相続分)】 |
相続時の状況 | 配偶者ありの場合 | 配偶者なしの場合 | ||
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第1順位 | ⇒ | 子供あり | 配 偶 者 : 1/2 子 供 : 1/2 | 子供が全て相続 |
第2順位 | ⇒ | 子供なし 直系尊属あり | 配 偶 者 : 2/3 直系尊属 : 1/3 | 直系尊属が全て相続 |
第3順位 | ⇒ | 子供なし 直系尊属なし | 配 偶 者 : 3/4 兄弟姉妹 : 1/4 | 兄弟姉妹が全て相続 |
【 養子について 】 |
◆ 上記、「相続人の数」 で養子がいる場合 民法上は養子の数に制限はありませんが、相続税の計算上は養子の数が制限されています。 (昭和63年12月31日以降の相続から) |
(1) 実子がいる場合 → 1人だけ (2) 実子がいない場合 → 2人だけ |
◆ 平成15年4月1日以降の相続から、孫を養子にした場合の養子となった直系卑属 (=孫) (代襲相続人である者を除く) が 2割加算の対象に追加されました。 |