◎ 遺産分割協議書とは?(の作成)
◆ 遺産の分割とは? |
死亡した人の財産を、相続人の間で具体的に配分(決定)すること |
民法909条 : 遺産分割は、相続開始(死亡)のときから効力を生じる。 ただし、 第三者の権利を害することはできない (遡及効) 実務では |
民法900条 : 民法では、相続人ごとの配分割合 (法定相続分) を規定 |
民法907条 : 遺産分割は相続人全員の話し合いで、自由に決めることができる |
《現実には》 分割協議は、各相続人がテーブルに着くまでが大変で、テーブルに着いてから決着するまでがまた大変 ≪失踪宣告でない行方不明の相続人≫ |
◎ 上記により、相続人間で取り決めた内容を具体的に書面に ⇒ 『遺産分割協議書』 の形で残します ⇒ 純然たる 「私文書」 |
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【 作成していない場合 】 ◆ 相続税の申告をする際に、未分割と みなされ、 @配偶者の相続税額の軽減 A小規模宅地の評価減 等について ↓ ◆ 相続税法上 <不利な取り扱い> を受ける場合があります |
◎ 従って、『遺産分割協議書』 は相続税が発生しないから作らなくてもよいというものでなく、納付すべき相続税がなくても、作っておくべきです。 |
◆ 『遺産分割協議書』 の書式 |
<注意> |
@ 『遺産分割協議書』 には、相続人全員が実印を押印し、全員の印鑑証明書を添付する。 |
A 『遺産分割協議書』 は、各自1通ずつ所持するのが権利行使上便利です。 |
【実務上】 ⇒ 後日 税務調査その他で、 遺産分割協議書に記載のない財産が 出てきたような場合、再度 分割協議書を作成する手間を省く為には、 ★ 次のような文言を付記しておくとよい。 |
@ 後日、判明した財産については、×××が取得する |
A 上記以外の財産については、すべて×××が取得する |