◎ 遺産分割協議書とは?(の作成)



遺産分割協議書 遠方なら、持ち回りでも



◆ 遺産の分割とは?


  • 遺 産 分 割
  •  死亡した人の財産を、相続人の間で具体的に配分(決定)すること
    民法909条 : 遺産分割は、相続開始(死亡)のときから効力を生じる。 ただし、
              第三者の権利を害することはできない (遡及効) 実務では
    民法900条 : 民法では、相続人ごとの配分割合 法定相続分 を規定
    民法907条 : 遺産分割は相続人全員の話し合いで、自由に決めることができる

    《現実には》 分割協議は、各相続人がテーブルに着くまでが大変で、テーブルに着いてから決着するまでがまた大変   ≪失踪宣告でない行方不明の相続人≫



    上記により、相続人間で取り決めた内容を具体的に書面に ⇒ 『遺産分割協議書』 の形で残します ⇒ 純然たる 「私文書」
    【 作成が必要な理由 】

  • 相続税の申告書を提出する場合、この 『遺産分割協議書』 を添付
  • 後になっての相続人間のトラブルを防止できるとともに、後世でも所有者がわかる (特に譲渡した場合など)
  • 『遺産分割協議書』 に印鑑証明を添えて預貯金の引出し、不動産・株式等について名義変更(相続登記)等ができる

  • 【 作成していない場合 】


    相続税の申告をする際に、未分割と
      みなされ、

     @配偶者の相続税額の軽減
     A小規模宅地の評価減 等について

          

    ◆ 相続税法上 <不利な取り扱い>
      を受ける場合があります

    ◎ 従って、『遺産分割協議書』 は相続税が発生しないから作らなくてもよいというものでなく、納付すべき相続税がなくても、作っておくべきです。



    ◆ 『遺産分割協議書』 の書式

  • 『遺産分割協議書』 の書式は法律で特に定まっているわけではありませんが、参考に下記に <記載例> を紹介します。

  • 遺産分割協議は必ずしも相続人全員が集まる必要はなく、『遺産分割協議書』 を作成し、持ち回り方式で全員に次々と署名捺印してもらってもよい。

  • <注意>
    @ 『遺産分割協議書』 には、相続人全員が実印を押印し、全員の印鑑証明書を添付する。
    A 『遺産分割協議書』 は、各自1通ずつ所持するのが権利行使上便利です。
    遺産分割協議書

    【実務上】 ⇒ 後日 税務調査その他で、 遺産分割協議書に記載のない財産が
        出てきたような場合、再度 分割協議書を作成する手間を省く為には、
     ★ 次のような文言を付記しておくとよい。
      @ 後日、判明した財産については、×××が取得する
      A 上記以外の財産については、すべて×××が取得する

     


    ≪代償分割に戻る≫  ≪生活に戻る≫


    遺産の分割が決まれば、相続税がかかる、かからないにかかわらず、後々のトラブルを未然に防止する いはば、危機(防止)管理のためにも 遺産分割協議書を作成し、残しておくことが重要です。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/