◎ 相続人の捜し方



長く付き合いのない相続人の 行方がわからない場合



◆ 『 行方不明の相続人 』 の捜し方


(1)「戸籍の付表」をとってみる
  【住所移転の際】転出・転入の市区町村に届出をする。この届出書に「本籍
   地」を記載する
    →本籍地に連絡され、本籍地でその人の住所移動の経緯の一覧表を作成
(その人の住所移転の変遷がわかる)

(2)付表で、ある程度の居場所が特定ができれば、その地域の104で電話
   番号を調べたり、住宅地図で名前が載っているかなどを調べる。

(3)住宅地図をもとに、その場所に行ってみる。

(4)その住所宛に手紙等を出してみる。
  【転居届】 郵便局に ”転居届け” を出してある場合があります。



◆ 申告期限までに、『 行方不明の相続人 』 が捜せそうにない場合

  • 家庭裁判所に
  • @ 「不在者財産管理人」 の選任をしてもらい
    A 不在者財産管理人の権限外行為の許可を受ける

  • この 「不在者財産管理人」 を加えて、
  • B 他の共同相続人とともに遺産分割協議をする

    不在者財産の管理
    (民法25条)
  • 不在者が、財産管理人を置かないで不在となったとき、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、不在者財産管理人を選任するなど財産の管理について必要な処分を命ずることができる



  • ◆ その相続人には、相続させないのなら、『 遺言書 』 を作成しておく



    住宅取得

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    相続人の中に、行方がわからない人がいる場合でも、居場所を探し出して、ハンコをもらわなければなりません。実務では、何らかの足跡を辿り、その相続人を捜しだしますが、ハンコを貰うのも大変です。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/