◎ 相続人の捜し方
◆ 『 行方不明の相続人 』 の捜し方 |
(1)「戸籍の付表」をとってみる |
【住所移転の際】転出・転入の市区町村に届出をする。この届出書に「本籍 地」を記載する |
→本籍地に連絡され、本籍地でその人の住所移動の経緯の一覧表を作成 |
(2)付表で、ある程度の居場所が特定ができれば、その地域の104で電話 番号を調べたり、住宅地図で名前が載っているかなどを調べる。 |
(3)住宅地図をもとに、その場所に行ってみる。 |
(4)その住所宛に手紙等を出してみる。 |
【転居届】 郵便局に ”転居届け” を出してある場合があります。 |
◆ 申告期限までに、『 行方不明の相続人 』 が捜せそうにない場合 |
@ 「不在者財産管理人」 の選任をしてもらい A 不在者財産管理人の権限外行為の許可を受ける |
B 他の共同相続人とともに遺産分割協議をする |
不在者財産の管理 (民法25条) |
◆ その相続人には、相続させないのなら、『 遺言書 』 を作成しておく |