● 但し、養子縁組により養子となった者であっても、次の場合には、 実子とみなし、法定相続人に含める養子の数の制限対象から除外されます |
@ | 民法上の特別養子縁組による養子となった者 |
A | 被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となった者(連れ子養子) |
B | 被相続人との婚姻前に、被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者で、その被相続人の養子となった者 |
C | 被相続人の実子若しくは養子又は直系尊属が、相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、相続人となったその者の直系卑属 |
代襲相続人であり、かつ 被相続人の養子となっている者の法定相続人 の数については、実子1人として計算します |
● 養子の数が制限される相続税の計算規定は、次の通り |
(1)相続税の基礎控除額の計算 |
(2)相続税の総額の計算 |
(3)生命保険金及び退職手当金の非課税金額の計算 |
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◆ 法務省が通達 ◆ |
(平成15年3月18日 日経新聞) |
架空の養子縁組相次ぎ 自治体に本人確認の徹底を指示 |
ー自治体は申請者に運手運免許証やパスポートなど 顔写真付きの身分証明書の提示を求め本人確認するー |
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昔から、相続税の節税対策として養子がよく使われてきましたが、その度に国は歯止め策を講じてきま
した。それでも減らない為に 新たに、養子となった直系卑属に対する2割加算制度が導入されました。
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