◎ 遺産分割の注意点 (方法)
遺産が分割されないと、税務上 不利な扱いを受けます
◆ 人が死亡 ⇒ その人が所有していた財産 (債務を含む) は、相続人全員の共有財産となる |
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遺 産 分 割 | この財産を、相続人の間で具体的に配分 (決定) すること |
民法909条 : 遺産分割は、相続開始 (死亡) のときから効力を生じる。 ただし、 第三者の権利を害することはできない (遡及効) 実務では |
民法900条 : 民法では、相続人ごとの配分割合 (法定相続分) を規定 |
民法907条 : 遺産分割は相続人全員の話し合いで、自由に決めることができる |
★ 遺言書があっても、相続人全員(受遺者を含む)の合意があれば、遺言と異なる 遺産分割も可能です (遺言書の一部を使用し、他は分割協議も可) |
分 割 の 手 続 き | 相続人間の協議 不成立の場合 | ⇒ | 家庭裁判所の調停 調停不成立 | ⇒ | 審判の申し立て 審判 (家裁) |
《 一般的には、相続財産の分割には 次の方法があります。》 |
項 目 | 内 容 |
現物分割 | 最も一般的な方法で、相続人ごとに、財産を具体的に分割する方法 |
換価分割 | 相続財産の全部又は、一部を換金して分割する方法 |
代償分割 | 特定の相続財産を取得した相続人が、他の相続人に金銭を支払う方法 |
代物分割 | ” ” 他の相続人に物で支払う方法 |
共有分割 | 現物分割の一種で、複数の相続人が共有して取得する分割方法 |
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◎ 不動産の兄弟間での共有は、将来もめるもと・・・・お勧めできません |
(1)遺産分割は、遺言による相続分(指定相続分)が法定相続分に優先する。 |
但し、遺留分には従わなければならない。 |
(2)遺産分割は、各相続人がそれぞれの年齢・職業・生活の状況その他一切の事情を考慮して、協議して行うことができるが、次のことに注意する必要がある |
項 目 | 内 容 |
特別受益分
(民法903条) | 被相続人から財産の遺贈があったなど (※) 特別受益者の 相続分で、その分を差引いた残りをその者の相続分とする (特別受益額を持ち戻し計算する) |
寄与(相続)分
(民法904条の2) | 被相続人の事業への貢献や療養看護等によって、相続財産 の維持・増加に寄与した場合に、共同相続人の協議等で認 められた割り増しの相続分 (寄与分を上乗せする) |
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◆ 税務上、未分割の場合には不利な取り扱いを受けるもの |
◎ 遺産分割を工夫することで、相続税等を少なくできる・・・・? (→) |
● 遺産分割の 無効 ・ 取消し ・ 解除 |
項 目 | 内 容 | 税務上の効果 |
無 効 (民法95条) | 一部の共同相続人のみでの分割や錯誤(要素 の錯誤)は無効 | 遺産分割のやり直し⇒・贈与税の課税なし |
取 消 し (民法96条) | 詐欺や脅迫による遺産分割は、取消しの原因 となる | 取消し後の遺産分割⇒・贈与税の課税なし |
解 除 | 遺産分割のやり直し(合意解除)は可能であるが、第3者の権利関係には対抗できない | 贈与税の課税関係が 生ずる |
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◎ 遺産分割のやり直しは、現行の税務の扱いでは困難なことが多く、 最初の遺産分割協議が大切です |
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相続人間の協議により、協議が調わない場合(未分割の場合)には、相続税法上 不利益な扱いを受けることとなります。それでなくても、普段から 親を敬い 離れていても 兄弟仲良く暮らしたいものです。
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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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