◎ 小規模宅地等の特例 <例>
(未分割 ・ 2世帯住宅の場合)
◆ <未分割の場合> の小規模宅地等の課税の特例 《 事例 》 |
Q : 未分割の場合は? | ⇒ | 期限内の 相続税の申告書に 「申告期限後3年以内の 分割見込書」 を添付して申告 | → | 3年内に → 分割 | → | 相続税法32条 更正の請求 |
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→ | 3年内に → 末分割 | → | 承認 ・ 事由申請書 |
A : 小規模宅地等の課税の特例の適用は可能 (但し、80%評価減の対象となる条件に該当しないので、50%の減額) |
◆ <二世帯住宅の場合> の小規模宅地等の課税の特例 《 事例 》 |
2F : 長男(乙)の居住用 (乙の家族と共に) |
1F : 甲 (母)の居住用 (配偶者は既に死亡) |
甲 の自己所有の宅地 |
Q : 甲が死亡し、乙が 敷地 及び 建物の1階部分を相続した場合・・・・? (相続開始時には、甲と同居の配偶者 及び 親族は誰もいない場合) |
条 件 | @ 被相続人及びその親族が 単独又は共有で建物の全部を 所有する共同住宅の独立部分に A 相続開始の直前において被相続人が居住していた場合で B 他の独立部分に、その親族が居住しており C 被相続人に配偶者 又は 同居の「法定相続人」がいないとき |
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被相続人と同居の親族として取り扱われる (措通69-4-23なお書) |
A : 他の独立部分に居住していたその親族を同居の親族としてされた 申告 (小規模宅地等の特例適用) は認められる (申告で選択した場合) ↓ ● 特定居住用宅地等に該当します |