◎ 小規模宅地等の特例 <例>
 (未分割 ・ 2世帯住宅の場合)



小規模宅地の課税の特例についての実務上の <具体例>



◆ <未分割の場合> の小規模宅地等の課税の特例 《 事例 》



● 相続税の申告期限で、未分割の場合

Q :

未分割の場合は?
期限内の
相続税の申告書に

「申告期限後3年以内の
分割見込書」


を添付して申告
3年内に

分割
相続税法32条

更正の請求
  
3年内に

末分割
承認 ・
事由申請書



:  小規模宅地等の課税の特例の適用は可能
(但し、80%評価減の対象となる条件に該当しないので、50%の減額




◆ <二世帯住宅の場合> の小規模宅地等の課税の特例 《 事例 》



● 二世帯住宅 ・ 区分所有の場合
(平成25年度税制改正あり(→))

2F : 長男(乙)の居住用
(乙の家族と共に)
1F : 甲 (母)の居住用
(配偶者は既に死亡)
甲 の自己所有の宅地

  • 上記で、甲と同居していた親族はいない


    Q : 甲が死亡し、乙が 敷地 及び 建物の1階部分を相続した場合・・・・?
    (相続開始時には、甲と同居の配偶者 及び 親族は誰もいない場合)






     @ 被相続人及びその親族が 単独又は共有で建物の全部を
       所有
    する共同住宅の独立部分に
     A 相続開始の直前において被相続人が居住していた場合で
     B 他の独立部分に、その親族が居住しており
     C 被相続人に配偶者 又は 同居の「法定相続人」がいないとき



    被相続人と同居の親族として取り扱われる (措通69-4-23なお書)
    : 他の独立部分に居住していたその親族を同居の親族としてされた
    申告
    (小規模宅地等の特例適用) は認められる (申告で選択した場合)


    ● 特定居住用宅地等に該当します




    ≪小規模宅地の特例に戻る≫  ≪遺産分割に戻る≫


    小規模宅地の課税の特例は、80%評価減 と 50%評価減があり、適用がある・ないでは
    相続税額が大きく変わってきます。実務では、適用可能かどうかの条件を検討し、
    一番有利となる選択を考えます。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/