◎ 小規模宅地等の相続税の評価減の特例 (U)



80%減額になるための要件は?  未分割では適用なし



◆ 小規模宅地等の課税価格の減額特例の概要 (措法69条の4)

小規模宅地等の特例
  • 被相続人等とは、被相続人または、被相続人と生計を一にしていた親族を含みます

  • 一定の建物 又は 構築物の敷地の用に供されていたものでなければ、この特例の
    適用を受けることができません




    ◆ 小規模宅地等の ”相続税の課税価格の減額の特例”

    (注) ● 相続税の申告期限までに、分割がされていない宅地等は、この評価減の特例の適用はない。 但し、未分割の場合には法定相続分で申告し、申告期限から3年以内に分割された場合等一定の場合には適用されます

        ● 贈与 及び 相続時精算課税により取得した宅地等には、この特例の適用はありません

    利用状況継続要件小規模宅地等の
    区分
    減額面積減額割合
    H27年
    1月1日前
    H27年
    1月1日
    以降
    H22年
    3月31日前
    H22年
    4月1日
    以降
    事業用宅地等事業を継続
    する
    特定事業用宅地等400u80%80%
    特定同族会社事業用宅地等400u80%80%
    事業を継続
    しない
    その他の事業用宅地等200u50%
    居住用宅地等居住を継続する特定居住用宅地等240u330u80%80%
    居住を継続
    しない
    その他の居住用宅地等200u50%
    その他の宅地
    (貸付用など)
    貸付を継続その他の特例対象宅地等200u50%50%
    貸付を継続
    しない
    その他の貸付用宅地等200u50%

  • 特定同族会社事業用宅地等の対象となる法人から、相続税の申告期限において
    清算中の法人が除かれ、添付書類として定款の写しが追加されました

    (注) 平成27年1月1日以後の相続等から、
    特定居住用宅地等と特定事業用宅地等との完全併用が可能に
      それぞれの限度面積までを適用対象とすることができます (最大適用面積730u)


    小規模宅地等の特例 <具体例 (3年内に分割 ・ 二世帯住宅) >



    ◆ 80%減額になるための要件


    利用区分被相続人がもっていた宅地等
    の取得要件等

    特定事業用
    宅地等とは
    ・・・
    @ 被相続人が営んでいた事業不動産貸付業等は除く)を事業承
    継親族が引き継ぎ、申告期限まで引き続いてその宅地等を保有し、
    かつ、その事業を営んでいる場合
    のその宅地等

    A 被相続人と生計を一にしていた親族で、申告期限まで引き続い
    てその宅地等を保有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続
    いてその宅地等を自己の事業用としている場合のその宅地等
    特定
    同族会社
    事業用
    宅地等とは・・・
  • 特定同族会社(被相続人等が発行済株式等の50%超 (※) を有
    する会社)の事業
    不動産貸付業を除く)用宅地等を、その会社の役員である親族が申告期限まで引き続きその宅地等を保有し、かつ その会社の事業用としている場合のその宅地等 (→ 有償の貸付け)
  • 特定居住用
    宅地等とは
    ・・・

    下記 (注)
    @ 被相続人の居住用宅地等を配偶者が取得した場合のその宅地等
    (同居、別居、用途を問わない)
    配偶者と共に共有取得した場合で、配偶者が適用を受けずに、その共有取得者がこの特例の適用を受けることもOK (→改正あり)

    A 被相続人の同居親族(配偶者を除く)が申告期限まで引き続き
    その宅地等を保有し、かつ、その家屋に居住している場合のその宅地等 → 同居親族

    B 相続開始直前に配偶者かつ同居親族がいない場合で、相続開始前3年以内に自宅を有しない親族が、申告期限まで引き続きその宅地等を保有している場合のその宅地等 → 借家住い親族

    C 被相続人と生計を一にする親族が居住していたものを、配偶者が
    取得
    した場合のその宅地等 (同居、別居、用途を問わない)

    D 被相続人と生計を一にする親族が居住していたものを、居住継続親族が申告期限まで引き続き保有し、かつ、居住している場合のその宅地等 → 生計一親族

    (※) 平成15年度の税制改正で50%超 (改正前 :50%以上) に改正されました

    (注) 1棟の建物の敷地のうちに、被相続人の居住用宅地等に該当する部分があり、
    その部分が特定居住用宅地等に該当すれば、その建物の敷地全体が
    特定居住用宅地等に該当します (改正あり→)

  • 特定事業用宅地等の場合は、該当部分 と 非該当部分を分ける必要あり
    (但し、100%特定事業用宅地等で、持分のみ共有の場合 (→)

    (注) 平成22年4月1日以後の相続等から、特定居住用宅地等は、主として居住の
    用に供されていた一の宅地等に限る
    ことが明確化されました


    複数の特例適用宅地等がある場合の優先順位は?




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    この特例の適用を受ける場合、クリアーすべき要件が多く、かつ 複雑です。 相続財産の評価金額
    (課税価格)の引下げ効果が大きく、実際の適用に当たっては、事前に当事務所に御相談下さい。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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