◎ 小規模宅地等の相続税の評価減の特例 (U)
◆ 小規模宅地等の課税価格の減額特例の概要 (措法69条の4) |
◆ 小規模宅地等の ”相続税の課税価格の減額の特例” |
(注) ● 相続税の申告期限までに、分割がされていない宅地等は、この評価減の特例の適用はない。 但し、未分割の場合には法定相続分で申告し、申告期限から3年以内に分割された場合等一定の場合には適用されます ● 贈与 及び 相続時精算課税により取得した宅地等には、この特例の適用はありません |
利用状況 | 継続要件 | 小規模宅地等の 区分 | 減額面積 | 減額割合 | ||
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H27年 1月1日前 | H27年 1月1日 以降 | H22年 3月31日前 | H22年 4月1日 以降 | |||
事業用宅地等 | 事業を継続 する | 特定事業用宅地等 | 400u | 80% | 80% | |
特定同族会社事業用宅地等 | 400u | 80% | 80% | |||
事業を継続 しない | その他の事業用宅地等 | 200u | 50% | − | ||
居住用宅地等 | 居住を継続する | 特定居住用宅地等 | 240u | 330u | 80% | 80% |
居住を継続 しない | その他の居住用宅地等 | 200u | 50% | − | ||
その他の宅地 (貸付用など) | 貸付を継続 | その他の特例対象宅地等 | 200u | 50% | 50% | |
貸付を継続 しない | その他の貸付用宅地等 | 200u | 50% | − |
◆ 80%減額になるための要件 |
利用区分 | 被相続人がもっていた宅地等 の取得要件等 |
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特定事業用 宅地等とは・・・ | @ 被相続人が営んでいた事業(不動産貸付業等は除く)を事業承 継親族が引き継ぎ、申告期限まで引き続いてその宅地等を保有し、 かつ、その事業を営んでいる場合のその宅地等 A 被相続人と生計を一にしていた親族で、申告期限まで引き続い てその宅地等を保有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続 いてその宅地等を自己の事業用としている場合のその宅地等 |
特定 同族会社 事業用 宅地等とは・・・ | する会社)の事業 |
特定居住用 宅地等とは・・・ 下記 (注) | @ 被相続人の居住用宅地等を配偶者が取得した場合のその宅地等 (同居、別居、用途を問わない) ※配偶者と共に共有取得した場合で、配偶者が適用を受けずに、その共有取得者がこの特例の適用を受けることもOK (→改正あり) A 被相続人の同居親族(配偶者を除く)が申告期限まで引き続き その宅地等を保有し、かつ、その家屋に居住している場合のその宅地等 (→ 同居親族) B 相続開始直前に配偶者かつ同居親族がいない場合で、相続開始前3年以内に自宅を有しない親族が、申告期限まで引き続きその宅地等を保有している場合のその宅地等 (→ 借家住い親族) C 被相続人と生計を一にする親族が居住していたものを、配偶者が 取得した場合のその宅地等 (同居、別居、用途を問わない) D 被相続人と生計を一にする親族が居住していたものを、居住継続親族が申告期限まで引き続き保有し、かつ、居住している場合のその宅地等 (→ 生計一親族) |