◎ 特定居住用宅地等
◆ 特定居住用宅地等とは? |
配偶者が取得した場合 | |
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その他の親族が取得 した場合 | (イ) 被相続人と同居していた親族 (措法69の4Bニのイ) (ロ) 相続開始前3年間、借家住まいの非同居親族 (ハ) 被相続人と生計を一にしていた親族 |
≪例≫ 被相続人の宅地等 及び 相続開始直前の利用状況等は下図のとおり |
被相続人が 所有 ・ 居住 | ※ 被相続人と 長男は生計一 ※ 二男は借家住まいで別生計 長男は使用貸借 | 長 男 が (生計一)で 所有 ・ 居住 |
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A 宅地 | ←被相続人が 所有→ | B 宅地 |
@ | A宅地を長男が相続した場合 | A | A宅地を二男が相続した場合 | |
B | B宅地を長男が相続した場合 | C | B宅地を二男が相続した場合 |
同居親族 (イ) | 借家住い親族 (ロ) | 生計一親族 (ハ) | ⇒ | 減額割合 | ||
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@ | A宅地を長男が相続した場合 | × | × | × (注1) | → | 50%減額 |
A | A宅地を二男が相続した場合 | × | ○ (注2) | × | → | 80%減額 |
B | B宅地を長男が相続した場合 | × | × | ○ | → | 80%減額 |
C | B宅地を二男が相続した場合 | × | × (注3) | × | → | 50%減額 |
(注1) | A宅地は相続開始前から、長男の居住の用 (居住継続) に供されていた ものでないので |
(注2) | 被相続人の配偶者 及び 法定相続人がいない場合に限り、要件該当 |
(注3) | 「被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限る」 ので |