◎ 特定居住用宅地等



特定居住用宅地等に該当するかどうかの判定を考える場合・・・・・



◆ 特定居住用宅地等とは?


● 被相続人等の居住用宅地等とは?

配偶者が取得した場合
  • 無条件で 「特定居住用宅地等」 に該当する
  •  
    その他の親族が取得
    した場合
  • 次のいずれかに該当しないと、80%減額は適用されない

      (イ) 被相続人と同居していた親族 (措法69の4Bニのイ)
      (ロ) 相続開始前3年間、借家住まいの非同居親族
    (措法69の4Bニのロ)

      (ハ) 被相続人と生計を一にしていた親族
    (措法69の4Bニのハ)



  • ≪例≫  被相続人の宅地等 及び 相続開始直前の利用状況等は下図のとおり
      A宅地とB宅地を次のように相続した場合、小規模宅地の特例の減額割合は?

    被相続人が

    所有 ・ 居住
    被相続人と
    長男は生計一
    二男は借家住まいで別生計

    B宅地に関し、被相続人と
    長男は使用貸借
    長 男 が
    (生計一)で
    所有 ・ 居住
    宅地←被相続人が
         所有→
    宅地

    ● A宅地 と B宅地の相続の状況
    @A宅地を長男が相続した場合 AA宅地を二男が相続した場合
    BB宅地を長男が相続した場合 CB宅地を二男が相続した場合




     同居親族
    (イ)
    借家住い親族
    (ロ)
    生計一親族
    (ハ)
    減額割合
    @A宅地を長男が相続した場合××× (注1)50%減額
    AA宅地を二男が相続した場合×○ (注2)×80%減額
    BB宅地を長男が相続した場合××80%減額
    CB宅地を二男が相続した場合×× (注3)×50%減額

    (注1) A宅地は相続開始前から、長男の居住の用 (居住継続) に供されていた
     ものでないので
    (注2) 被相続人の配偶者 及び 法定相続人がいない場合に限り、要件該当
    (注3) 「被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限る」 ので




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    上記の説例を十分に検討すると、特定居住用宅地等の考え方が理解し易くなります。



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