◎ 特定居住用宅地等
 (被相続人等の居住用宅地等とは?)



居住用宅地等に該当するものは、一つとは限らない・・・・・



◎ 小規模宅地の特例の適用においては、
「被相続人等の居住用宅地等」 は、一ヶ所の宅地等に限られません




◆ 特定居住用宅地等とは?


● 被相続人等の居住用宅地等とは?

配偶者が取得した場合
  • 無条件で 「特定居住用宅地等」 に該当する
  •  
    その他の親族が取得
    した場合
  • 次のいずれか該当しないと、80%減額は適用されない

      (イ) 被相続人と同居していた親族 (措法69の4Bニのイ)
      (ロ) 相続開始前3年間、借家住まいの非同居親族
    (措法69の4Bニのロ)

      (ハ) 被相続人と生計を一にしていた親族
    (措法69の4Bニのハ)



  • ≪例≫   被相続人の所有する宅地等が、下記の状況で2つある場合

    被相続人の

    居住用
    被相続人と
    生計一の親族

    上記(ハ)の場合
    被相続人と
    生計一の
    親族の居住用
    宅地←被相続人が
         所有→
    宅地



    ● 特例の対象となるのは、「被相続人等の居住用宅地等」

    「被相続人等」 とは、被相続人 又は 被相続人と生計を一にしていた親族をいいます



    B 宅地は、被相続人と生計を一にする親族の居住用宅地に該当
    ● 小規模宅地の特例は、「限度面積要件」 を満たす限り、適用対象面積
    の選択は相続人の任意


    ● 小規模宅地等の特例の適用上、被相続人の居住用宅地等だけでなく、
      被相続人と生計を一にしていた親族の居住用宅地等もその対象となる

    ★ 例 (B宅地を相続し、選択した場合) →




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    小規模宅地の特例の適用上においては、居住用宅地等が2以上ある場合もあります。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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