◎ 平成22年の税制改正
 (相続税の改正)



平成22年4月1日以後の相続から適用 小規模宅地の特例の見直し



− 平成22年4月1日以後の相続から −

小規模宅地の特例の見直し



(1) 相続人等が相続税の申告期限まで事業 又は 居住を継続しない宅地等を
    適用対象から除外

(従前は、200uまで50%減額可)


(2) 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに
    適用要件を判定


(3) 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに、
   特定居住用宅地等の要件に該当する部分と、
   それ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算する


(4) 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られる
・居所 (イドコロ)・・・・・拠点
住所 (生活の本拠地)・・・・・拠点




≪遺産分割に戻る≫  ≪老人ホーム等への入所に戻る≫

≪改正後の特定事業用宅地等・特定居住用宅地等へ≫

≪小規模宅地の特例(U)に戻る≫  ≪小規模宅地の特例に戻る≫



平成22年4月1日以後の相続から、小規模宅地の特例について見直しされました。



mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/