◎ 平成22年の税制改正
(相続税の改正)
(1) 相続人等が相続税の申告期限まで事業 又は 居住を継続しない宅地等を 適用対象から除外 |
(2) 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに 適用要件を判定 |
(3) 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに、 特定居住用宅地等の要件に該当する部分と、 それ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算する |
(4) 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られる |
・居所 (イドコロ)・・・・・拠点 |
・住所 (生活の本拠地)・・・・・拠点 |