◎ 小規模宅地等の相続税の評価減の特例
◆ 小規模宅地等とは? |
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ |
被相続人から、相続又は遺贈により取得した財産のうちに、次に該当する宅地等がある場合、そのすべての個人が取得した当該宅地等のうちの一定の面積までの部分のうち、その個人が取得した宅地等をいいます。 (措法69条の4) |
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ |
● 特例の対象となる宅地等 |
(1) 被相続人等の 「 事業用宅地等 」 「 居住用宅地等 」 |
相続開始の直前において、被相続人等の事業の用 又は 居住の用に供されていた宅地等で、一定の建物 又は 構築物の敷地の用に供されていたもの |
(2) 「 同族会社事業用宅地等 」 |
◆ 小規模宅地等についての ”相続税の課税価格の減額の特例” |
(注) ● 相続税の申告期限までに、分割がされていない宅地等は、この評価減の特例の適用はない ● 贈与により取得した宅地等には、この特例の適用はない (3年内贈与 及び 相続時精算課税により相続税の課税価格に加算される場合もこの特例の適用なし) ● 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産についてもこの特例の適用なし |
利用状況 | 継続要件 | 小規模宅地等の 区分 | 減額面積 | 減額割合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H27年 1月1日前 | H27年 1月1日 以降 | H22年 3月31日前 | H22年 4月1日 以降 | |||
事業用宅地等 | 事業を継続 する | 特定事業用宅地等 | 400u | 80% | 80% | |
特定同族会社事業用宅地等 | 400u | 80% | 80% | |||
事業を継続 しない | その他の事業用宅地等 | 200u | 50% | − | ||
居住用宅地等 | 居住を継続する | 特定居住用宅地等 | 240u | 330u | 80% | 80% |
居住を継続 しない | その他の居住用宅地等 | 200u | 50% | − | ||
その他の宅地 (貸付用など) | 貸付を継続 | その他の特例対象宅地等 | 200u | 50% | 50% | |
貸付を継続 しない | その他の貸付用宅地等 | 200u | 50% | − |
◆ 事業に準ずるものについての 「小規模宅地等の特例」 と 「特定の事業用資産の買換え特例」 の相違点 |
相 続 税 法 | 所 得 税 法 | |
---|---|---|
特例 条文 | 小規模宅地等の特例 (措法69条の4) | 特定の事業用資産の買換えの特例 (措法37条) |
事業に準ずるもの | (相当の対価を得て継続的に行う もの) | (相当の対価を得て継続的に行われるもの) |
規定の仕方 | 事業と称するに至らない不動産の 貸付けその他これに類する行為で、相当の対価を得て継続的に行うも のも含まれる | 減価償却費、固定資産税その他の必要経費を回収した後において、なお相当の利益が生ずるような対価を得ているかどうかにより判定 |
参考 注意 | 不動産貸付業・駐車場業・自転車駐車場業及び準事業(不動産貸付業等)は「特定事業用宅地等」に該当しない代わりに、貸付規模の大小にかかわらず50%の減額(※) | 不動産の貸付等が、利益を生じていないと「事業に準ずるもの」に該当せず、この特例が適用されない |
(※) 「小規模宅地等の特例」 は建物 又は 構築物の敷地の用に供されて いるもので、青空駐車場用の土地については、この特例の適用はない。 |
|