◎ 小規模宅地等の相続税の評価減の特例



「小規模宅地等」の80% 減額の特例とは?  未分割では適用なし



◆ 小規模宅地等とは?

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被相続人から、相続又は遺贈により取得した財産のうちに、次に該当する宅地等がある場合、そのすべての個人が取得した当該宅地等のうちの一定の面積までの部分のうち、その個人が取得した宅地等をいいます。 (措法69条の4)
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● 特例の対象となる宅地等

(1) 被相続人等の 「 事業用宅地等 」 「 居住用宅地等 」
相続開始の直前において、被相続人等の事業の用 又は 居住の用に供されていた宅地等で、一定の建物 又は 構築物の敷地の用に供されていたもの

入院や老人ホーム ・ 特養に入所した為、空家になった場合は?

土地区画整理事業等により仮換地指定を受けた場合 (最高裁判決→)


  • ”被相続人等” とは、被相続人 又は 被相続人と生計を一にして
    いた被相続人の親族を言います。


  • (2) 「 同族会社事業用宅地等 」



    ◆ 小規模宅地等についての ”相続税の課税価格の減額の特例”

    (注)  ● 相続税の申告期限までに、分割がされていない宅地等は、この評価減の特例の適用はない

    ● 贈与により取得した宅地等には、この特例の適用はない (3年内贈与 及び
     相続時精算課税により相続税の課税価格に加算される場合もこの特例の適用なし)

    ● 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産についてもこの特例の適用なし

    利用状況継続要件小規模宅地等の
    区分
    減額面積減額割合
    H27年
    1月1日前
    H27年
    1月1日
    以降
    H22年
    3月31日前
    H22年
    4月1日
    以降
    事業用宅地等事業を継続
    する
    特定事業用宅地等400u80%80%
    特定同族会社事業用宅地等400u80%80%
    事業を継続
    しない
    その他の事業用宅地等200u50%
    居住用宅地等居住を継続する特定居住用宅地等240u330u80%80%
    居住を継続
    しない
    その他の居住用宅地等200u50%
    その他の宅地
    (貸付用など)
    貸付を継続その他の特例対象宅地等200u50%50%
    貸付を継続
    しない
    その他の貸付用宅地等200u50%

  • 特定同族会社事業用宅地等の対象となる法人から、相続税の申告期限において
    清算中の法人が除かれ、添付書類として定款の写しが追加されました

    (注) 平成22年4月1日以後の相続等から、特定居住用宅地等は、主として居住の用
    に供されていた一の宅地等に限る
    ことが明確化されました

    (注) 平成27年1月1日以後の相続等から、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等との完全併用が可能に
      それぞれの限度面積 (330u・400u) までを適用対象とすることができます (最大適用面積730u)



    ◆ 事業に準ずるものについての
      「小規模宅地等の特例」 と 「特定の事業用資産の買換え特例」 の相違点


     相 続 税 法所 得 税 法
    特例
    条文
    小規模宅地等の特例
    (措法69条の4)
    特定の事業用資産の買換えの特例
    (措法37条)
    事業に準ずるもの
  • 準事業
    (相当の対価を得て継続的に行う
    もの)
  • 事業に準ずるもの
    (相当の対価を得て継続的に行われるもの)
  • 規定の仕方事業と称するに至らない不動産の
    貸付けその他これに類する行為で、相当の対価を得て継続的に行うも
    のも含まれる
    減価償却費、固定資産税その他の必要経費を回収した後において、なお相当の利益が生ずるような対価を得ているかどうかにより判定
    参考
    注意
    不動産貸付業・駐車場業・自転車駐車場業及び準事業(不動産貸付業等)「特定事業用宅地等」に該当しない代わりに、貸付規模の大小にかかわらず50%の減額(※)不動産の貸付等が、利益を生じていないと「事業に準ずるもの」に該当せず、この特例が適用されない
    (※) 「小規模宅地等の特例」 は建物 又は 構築物の敷地の用に供されて
       いるもので、青空駐車場用の土地については、この特例の適用はない。
     
  • 相続税法上は、「宅地」 = 建物又は構築物の敷地及びその維持もしくは
          効用を果たすために必要な土地



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    この特例の適用を受ける場合、クリアーすべき要件が多く、かつ 複雑です。 相続財産の評価金額
    (課税価格)の引下げ効果が大きく、実際の適用に当たっては、事前に当事務所に御相談下さい。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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