◎ 小規模宅地等の特例−取扱いの変更
 (土地区画整理事業等による仮換地指定)



平成19年1月の最高裁判決により、小規模宅地等の特例の取扱いが変更されました



◆ 小規模宅地等の特例の取扱いの変更 (最高裁判決)



◎ 小規模宅地等の特例の概要

小規模宅地等の
特例
  • 相続開始の直前において、被相続人等の居住用 又は 事業用など
    (以下 「居住用等」 という) に供されていた土地
    のうち一定面積までの部分については、一定の割合 (50% 又は 80%) を減額した金額を
    相続税の課税価格に算入


  • ● 従前の取扱い土地区画整理事業等の施行による仮換地指定に伴い、被相続人等の居住用等に供されていた土地 及び 仮換地が相続開始の
    直前に更地である場合は、小規模宅地等の特例の適用を受け
    ることはできない
    (相続開始の直前において被相続人等の居住用等に供されて
    ないことから)
    ● 変更後の
     取扱い
    被相続人等の居住用等に供されていた土地 (以下 「従前地」 という)が、土地区画整理事業等の施行による仮換地指定に伴い、

    従前地及び仮換地について相続開始の直前において使用収益が共に禁止されている場合で、

    相続開始時から相続税の申告期限までの間に被相続人等が仮換地を居住用等に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情がなかったときは、

    従前地は、相続開始の直前において被相続人等の居住用等に供されていたものとして取り扱う


    (注)土地区画整理事業以外の公共事業の施行により、仮換地指定を受けた場合も対象となる



    ◎ 特例が適用されない <特段の事情> とは?

    (1) 従前地について売買契約を締結していた場合
    (2) 既に別の場所に居住用不動産を取得(契約中を含む)していた場合
    (3) 従前地(仮換地)について物納の申請をし又は物納の許可を受けていた場合




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    土地区画整理事業等の施行による仮換地指定があった場合、
    小規模宅地等の特例の適用について、新たな解釈が最高裁判決により示されました。




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