◎ 特定事業用宅地等
(転業 ・廃業の場合)
相続税の申告期限までに、<一部の転業・廃業> があった場合は?・・・・
◆ 相続税の申告期限までに、一部を <転業 ・ 廃業> した場合 |
● 申告期限までに転業 又は 廃業があった場合の取扱い |
(イ) | 一部を転業 した場合 (措通69の4-17) | 被相続人の事業の一部を転業しているときでも、その親族は 被相続人の事業を営んでいるものとして取り扱う |
|
(ロ) | 一部を廃業 した場合 (措通69の4-17 なお書) | 被相続人が当該宅地等で2以上の事業を営んでいた場合で、 その事業の一部を廃止した場合に、その廃止に係る事業 以外の事業の用に供されている宅地等の部分については、 特定事業用宅地等に該当する |
---|
↓ |
■ 敷地全体が80%減額の対象になる場合 (上記(イ) 一部転業の場合) |
■ 敷地のうち事業継続部分が80%減額の対象 (上記(ロ)一部廃業の場合) |
(注) 敷地のうち、喫茶店に対応する部分は80%減額対象、残りは50%減額対象 |
≪遺産分割に戻る≫ ≪小規模宅地の特例に戻る≫ ≪小規模宅地<例>に戻る≫ |
特定事業用宅地等として80%減額の対象となる為には、
被相続人が営んでいた事業を引継ぎ、相続税の申告期限まで事業を継続することが条件です。
一部転業・廃業をした場合には、小規模宅地の特例の適用に当たり注意が必要です。
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/