◎ 特定事業用宅地等
  (転業 ・廃業の場合)



相続税の申告期限までに、<一部の転業・廃業> があった場合は?・・・・



◆ 相続税の申告期限までに、一部を <転業 ・ 廃業> した場合



● 申告期限までに転業 又は 廃業があった場合の取扱い

(イ)一部を転業
した場合

(措通69の4-17)
  • 被相続人の事業の一部を転業しているときでも、その親族は
      被相続人の事業を営んでいるものとして取り扱う
  •  
    (ロ)一部を廃業
    した場合

    (措通69の4-17
    なお書)
  • 被相続人が当該宅地等で2以上の事業を営んでいた場合で、
      その事業の一部を廃止した場合に、その廃止に係る事業
      以外の事業
    の用に供されている宅地等の部分
    については、
      特定事業用宅地等に該当する




  • ■ 敷地全体が80%減額の対象になる場合 (上記(イ) 一部転業の場合)

    喫 茶 店喫茶店パン小売
    被相続人が所有 事業承継親族が取得



    喫茶店パン小売喫 茶 店
    被相続人が所有 事業承継親族が取得




    ■ 敷地のうち事業継続部分が80%減額の対象 (上記(ロ)一部廃業の場合)

    喫茶店パン小売喫茶店廃業
    被相続人が所有 事業承継親族が取得 (注)

    (注) 敷地のうち、喫茶店に対応する部分は80%減額対象、残りは50%減額対象




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    特定事業用宅地等として80%減額の対象となる為には、
    被相続人が営んでいた事業を引継ぎ、相続税の申告期限まで事業を継続することが条件です。
    一部転業・廃業をした場合には、小規模宅地の特例の適用に当たり注意が必要です。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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