◎ 相続開始後の手続き(流れ)



相続が発生した場合の 一連の手続きについて



◆ 相続開始後の ”スケジュール” について


相続発生後の手続き


(※1)死亡後の届出及び手続きなど
(※2)特別代理人の選任申立手続き (相続人の中に未成年者がいる場合
  • 相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割にあたり、その未成年者の法定代理人の同意が必要である
  • 未成年者とその法定代理人は、互いに相続人となるケースが多く、お互いの利害が反すること (利益相反 ・双方代理) となる
  • このような場合の為、その未成年者のために第3者である「特別代理人」を定めることとされ、家庭裁判所に特別代理人の選任申立手続きを行う
    (未成年者であっても、意思能力があれば本人が署名捺印して申告可)
  • (※3)相続放棄・限定承認 (亡くなった親が多額の借金)
    (※4)相続税の申告と納税 (延納・物納)
    (※4)農地等に係る相続税の納税猶予の特例

    ◆更に、
    死亡→相続税の申告→←申告期限(死亡後10ヶ月)から、3年以内
    相続財産 ・未分割
  • 未分割財産の分割が確定
    (1)配偶者の税額軽減 (相法19の2)

    (2)小規模宅地の評価減の特例 (措法69の4) の適用有り

  • 相続した財産を売却
    (1)相続税額の取得費加算の特例 (措法39)



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    相続が起こると、色々しなければならない事が多いのですが、身近な人の相続であればあるほど 物事
    を冷静に考える事ができなくなりますので、ここに相続発生後の一連の手続きをまとめてみました。




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