◎ 胎児がいる場合の相続
(特別代理人の選任)
相続時に胎児がいる場合 相続はどうなる?
◆ 胎児がいる場合の相続は?
● 相続人の範囲
血族相続人
配偶者相続人
第
1
順位
子
配偶者は、血族相続人と
同順位で常に相続人となる
第
2
順位
直系尊属
第
3
順位
兄弟姉妹
● 民 法 上
胎児は相続については、既に生まれたものとみなされ
相続権が認められます
但し、死体で産まれた時は相続権はありません
↓
○
<相続税>
では、相続開始時に
権利の主体として存在
していなければならない
○
胎児がいる場合
遺産分割協議は胎児が産まれるのを待ってするのが良い
■ 母 と 出生した子は利害関係が対立するので、
親権者である母が子を代理して協議ができない
↓
◎ 家庭裁判所に申し立てをして、子の 『特別代理人』
を選任してもらう
◆ 胎児が <婚姻外の子> である場合は?
○
父の死後3年以内に、死後認知の裁判を申し立て認知してもらう必要あり
○
死後認知が認められれば、相続権を取得します
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胎児がいる場合には、産まれてから家庭裁判所に申し立てをして特別代理人を選任してもらう必要があります。
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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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