◎ 特定居住用宅地等
(敷地の一部が特定居住用宅地等である場合)
◆ 1棟の家屋の敷地の一部が <特定居住用宅地等> である場合の取扱い |
事業の用以外の 部分 (措令 40条の2) | 【改正前】 1棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち、 特定居住用宅地等に含む |
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平成22年4月1日以後の相続等から、 特定居住用宅地等に含まれず、按分計算 | |
特定居住用宅地等 に該当する部分 (措通 69の4-22) | 【改正前】 1棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち、 いずれかに該当する部分以外のすべての部分が 特定居住用宅地等に該当する |
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平成22年4月1日以後の相続等から、 特定居住用宅地等に該当せず、按分計算 |
≪例 1≫ ● 一部が特定居住用宅地等で、その他は未利用の場合 |
3F | ⇒ | 居住用 |
2F | ⇒ | 未利用 |
1F | ⇒ | 未利用 |
土地 : 被相続人の所有 |
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【改正前】 宅地の全部が特定居住用宅地等に該当 |
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【改正後】 平成22年4月1日以後の相続等から、特定居住用宅地等 に該当せず、按分計算 |
≪例 2≫ ● 一部が特定居住用宅地等で、その他 未利用 ・ 特定事業用宅地等 |
3F | ⇒ | 居住用 |
2F | ⇒ | 未利用 |
1F | ⇒ | 事業用 |
1F対応分 | 2F対応分 | 3F対応分 |
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【改正後】 平成22年4月1日以後の相続等から、特定居住用宅地等 に該当せず、按分計算 |