◎ 特定居住用宅地等
(敷地の一部が特定居住用宅地等である場合)



1棟の家屋の敷地の一部が <特定居住用宅地等> に該当すると・・・・



◆ 1棟の家屋の敷地の一部が <特定居住用宅地等> である場合の取扱い



● 一部が <特定居住用宅地等> である場合の取扱い

事業の用以外の
部分

(措令 40条の2)
 【改正前】 1棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち、
被相続人等の事業の用に供されていた以外の部分を
特定居住用宅地等に含む
平成22年4月1日以後の相続等から、
特定居住用宅地等に含まれず、按分計算
 
特定居住用宅地等
に該当する部分

(措通 69の4-22)
 【改正前】 1棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち、
 特定事業用宅地等 又は 特定同族会社事業用宅地等の
いずれかに該当する部分以外のすべての部分が
特定居住用宅地等に該当する
平成22年4月1日以後の相続等から、
特定居住用宅地等に該当せず、按分計算



≪例 1≫ ● 一部が特定居住用宅地等で、その他は未利用の場合

3F居住用
2F未利用
1F未利用
土地 : 被相続人の所有

★ 3Fが特定居住用宅地等に該当する場合



 【改正前】 宅地の全部が特定居住用宅地等に該当
(限度面積 240u 減額割合 80%)
【改正後】 平成22年4月1日以後の相続等から、特定居住用宅地等
に該当せず、按分計算




≪例 2≫ ● 一部が特定居住用宅地等で、その他 未利用 ・ 特定事業用宅地等
である場合

3F居住用
2F未利用
1F事業用
1F対応分2F対応分3F対応分

★ 1F対応分が特定事業用宅地等に該当し、 
3F対応分が特定居住用宅地等に該当する場合




  • 宅地のうち、1F対応分  → 特定事業用宅地等に該当
    (限度面積 400u 減額割合 80%)
  • 宅地のうち、2F ・ 3F対応分 → 特定居住用宅地等に該当
    (限度面積 240u 減額割合 80%)
  • 【改正後】 平成22年4月1日以後の相続等から、特定居住用宅地等
    に該当せず、按分計算




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    建物の敷地の一部が特定居住用宅地等に該当した場合の有利な取扱いが、
    平成22年4月1日以降の相続から改正され厳しくなりました。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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