◎ 特定同族会社事業用宅地等
(社宅等の場合の扱い)
◆ 特定同族会社事業用宅地等 |
法人の社宅等の 敷地の扱いは? (措通69の4-26) | 原 則 | その法人の事業に用に供されていた宅地等に当たる |
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但 し、 | ||
法人の社宅等(※) | 例 外 | のは、法人の事業に用に供されていた宅地等から除かれる |
○ ≪事例≫ < 特定同族会社事業用宅地等 > 法人が建物を建て 事業用に使用し、有償 (地代の授受あり) で賃借 ⇒ 建物の利用方法として 『事業用部分』 と 『社宅用部分』 がある場合 |
建 物 ・ 法 人 所 有 | 3F | ⇒ | 法人の(社宅) |
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2F | ⇒ | 法人の事務所 | |
1F | ⇒ | 法人の店舗用 |
土地 : 被相続人の所有 |
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法人の事業用宅地等には該当しない (措通69の4-26カッコ書) |
↓ |
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● 1階 と 2階に対応する部分の敷地 → 「特定同族会社事業用宅地等」 に該当し、80%減額の対象 ● 3階 (社宅) に対応する部分の敷地 → 法人の事業用宅地等には該当しないので、80%減額の対象外 |