◎ 特定同族会社事業用宅地等
(社宅等の場合の扱い)



同族会社が社宅等として使用している場合、注意が必要!!



◆ 特定同族会社事業用宅地等



● 同族会社の事業用宅地等とは ・・・・

法人の社宅等の
 敷地の扱いは?

(措通69の4-26)

  • 法人の社宅等 (※) の敷地の用に供されていた宅地等は、
      その法人の事業に用に供されていた宅地等に当たる
  • 但 し、 
    法人の社宅等(※)
  • 法人の社宅等で被相続人等の親族のみが使用しているも
      のは、
    法人の事業に用に供されていた宅地等から除かれる



  • ○ ≪事例≫ < 特定同族会社事業用宅地等 >


    法人が、代表者個人所有の土地を借りて
    法人が建物を建て 事業用に使用し、有償 (地代の授受あり) で賃借


    ⇒ 建物の利用方法として 『事業用部分』 と 『社宅用部分』 がある場合








    3F法人の(社宅)
    2F法人の事務所
    1F法人の店舗用
    土地 : 被相続人の所有

    ★ 上記で、3Fは被相続人等の親族のみが居住の用として使用していた場合



    法人の事業用宅地等には該当しない (措通69の4-26カッコ書)
     ● 1階 と 2階に対応する部分の敷地
         「特定同族会社事業用宅地等」 に該当し、80%減額の対象

     ● 3階 (社宅) に対応する部分の敷地
         法人の事業用宅地等には該当しないので、80%減額の対象外
    (但し、不動産貸付けとして50%減額の対象)



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    同族会社に不動産 (土地等・建物等) を貸付ける場合、
    小規模宅地の特例を受けるためには、有償でないとその特例は受けられません。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/