◎ 土地の分筆 と 合筆
(不動産の共有状態の解消には?)



分筆 と 合筆の違い 及び 税務における注意点 及び その活用は?



− 共有地は物納できないので、生前に整理しておくことをお勧めします −



◆ 分筆 と 合筆 ・・・・ その相違点は?


   土地の個数を表す単位のこと


土 地独立した一つの土地を 「一筆の土地」 といい、
土地には、一筆の土地ごとに地番が付けられています



● 分筆 と 合筆の違いは?

 分    筆合    筆





  • 一つの土地を複数の土地に
    分割する手続きのこと
  • 複数の土地を一つの土地に
    まとめる手続きのこと
  • 分筆すると、地番に枝番がつく合筆すると、一番若い地番となる
    登記申請は、登記簿上の所有権者が行う
    (土地が共有の場合は共有者全員の合意によってのみ申請可)





    【共有地の分割】

    共有持分の交換による譲渡
    固定資産の交換特例

    (所法58条)



  • 分割後の各土地の価額比が合理的
    であれば 「譲渡がなかったもの
    とされる
    」 (申告不要となる)



    登録免許税はかかるが
     不動産取得税はかからない
  • 【所有者の異なる土地は合筆できない】

    単独所有である複数の土地を
    一つの共有土地にするには


  • 各単独所有土地に、他の者の
    共有持分権を新たに発生させる
    持分交換を先にする必要がある


    不動産取得税もかかり、
    「譲渡がなかったものとする」
     という取扱いはない

  • ≪参考≫ 交換などにより資産を譲渡して、相手から代わりの資産等を受け取った場合には、
    原則として、その受け取った物や権利などの価額が収入金額となります

    (注) 分筆する前の土地について法務局の地積図がとれない土地を分筆し登記までする場合には、
      分筆によって得られる土地だけでなく、分筆前の全体の土地から測量する必要があります
      この場合、隣との境界を明確にする為、隣接する土地の所有者の立会いのもとで測量します




    ◆ 共有財産の評価 ・・・・ 財産評価基本通達


    共有財産の
    評価

    (財評基通2)
  • 共有財産の価額は、その財産の価額をその共有者の持分に
    応じて按分した価額によって評価する



  • ◆ 共有物に関する保存 ・ 管理 ・ 処分行為 ・・・・ 民法


    共有物の
    処分 ・ 変更行為

    (民法251条)
  • 共有物の処分・変更行為は、共有者全員の同意が必要

    他人に建物を建てさせ、長期の賃貸借契約を締結する場合等

  • 共有物の
    管理 ・ 利用行為

    (民法252条)
  • 共有物の管理行為は、持分の過半数で決定する

    共有物の持分を超えた短期の賃貸借契約を締結する場合等
  • 共有物の
    保存行為

    (民法252条但し書)
  • 共有物の保存行為は、各共有者が単独でできる

    共有物の現状を維持するための行為等




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    共有地は物納できません。物納予定地は生前に整理しておかれることをお勧めします。
    実際に共有地を分筆する場合には、分筆後も持分に応じた合理的な価額でなければなりません。




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