◎ 遺 留 分 と は ?
| ◆ わが国では、”遺言の自由” が認められており、相続財産をどのように処分してもよい |
| ◎ 遺 留 分 と は ? (民法1028条) |
|
| ◆ 遺 留 分 (割合)・・・・基本的には全財産の半分 (2分の1) |
| 相 続 人 | 相続人全体の 遺留分 | ⇒ | 配偶者の 遺留分 | 他の相続人の 遺留分 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 2分の1 | → | 2分の1 | − |
| 配偶者 と 子供 | 2分の1 | → | 1/2×1/2=1/4 | 1/2×1/2=1/4 子の数で按分 |
| 配偶者 と 父母 | 2分の1 | → | 1/2×2/3=1/3 | 1/2×1/3=1/6 親の数で按分 |
| 配偶者 と 兄弟姉妹 | 2分の1 | → | 1/2 | − |
| 子供のみ | 2分の1 | → | − | 1/2 子の数で按分 |
| 父母のみ | 3分の1 | → | − | 1/3 親の数で按分 |
| 《 例 : 相続人が 妻 と 子供2人 の場合 》 |
| 遺留分 2分の1 | × | 法定相続分 2分の1 | = | 4分の1 | |||
の遺留分 | 遺留分 2分の1 | × | 子供全体 2分の1 | × | 子供1人当たり 2分の1 | = | 8分の1 |
| ◆ 遺留分が侵害されたら・・・ |
裁判所に対して「減殺請求」ができる。 (ただし、相続開始から10年以内) |
| 実際の請求には、配達証明付きの内容証明郵便等で相手に通知します(形成権) 上記の1年内は、特段の事情がある場合等、時効が進行しない場合があります |
| 実際の遺留分の計算では、共同相続人に対する生前贈与は、全部を持ち戻して |
| 計算し、遺留分の取り戻し順序は、@遺贈 → A死因贈与 → B生前贈与の順 |
| 一方、 |
遺留分を放棄できます。 (相続の放棄は、相続開始前にはできません) 遺留分を放棄しても、相続人であることに変わりはなく遺産分割協議に加わります |
| (→ 従って、遺言書を作成しておく必要があります) |
| 遺留分の放棄 | 相続開始前に放棄する場合には、家庭裁判所に申立書を 提出し許可 (許可される場合の基準がある) を受ける | |
|---|---|---|
| 相続の放棄 | 相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、 家庭裁判所に 『相続放棄申述書』 を提出 | |
| 遺贈の放棄 | 包括遺贈 | 上記 「相続の放棄」 と同じ |
| 特定遺贈 | 利害関係人 (相続人や受遺者) へ通知する | |
ことができ、放棄された財産については、分割協議が必要となります |
