◎ 遺 留 分 と は ?



遺留分 を 侵害した 遺言書は?



わが国では、”遺言の自由” が認められており、相続財産をどのように処分してもよい



◆ 残された妻子が生活に困るような遺言も可能となる。 その為に、

◎ 遺 留 分
と は ?
(民法1028条)
 ◆ 民法が、兄弟姉妹以外 の相続人に与えている最低保証の相続分
(遺族に留める相続分) のことです
【遺留分権利者】 配偶者・子・直系尊族だけ


◆ 遺 留 分 (割合)・・・・基本的には全財産の半分 (2分の1)

  • 相続人が、直系尊属だけの場合・・・法定相続分の3分の1
  • その他の場合・・・・・・・・法定相続分の2分の1


  • 相 続 人相続人全体の
    遺留分
    配偶者の
    遺留分
    他の相続人の
    遺留分
     配偶者のみ2分の12分の1
     配偶者 と 子供2分の11/2×1/2=1/41/2×1/2=1/4
    子の数で按分
     配偶者 と 父母2分の11/2×2/3=1/31/2×1/3=1/6
    親の数で按分
     配偶者 と 兄弟姉妹2分の11/2
     子供のみ2分の11/2
    子の数で按分
     父母のみ3分の11/3
    親の数で按分


    《 例 : 相続人が 妻 と 子供2人 の場合 》
  • 妻の遺留分
  • 遺留分
    2分の1
    ×法定相続分
    2分の1
    4分の1
  • 子供1人
      の遺留分
  • 遺留分
    2分の1
    ×子供全体
    2分の1
    ×子供1人当たり
    2分の1
    8分の1




    ◆ 遺留分が侵害されたら・・・


  • ◆ 「遺留分の減殺請求」・・・遺留分侵害の事実を知ったときから、1年以内に
        裁判所に対して「減殺請求」
    ができる。 (ただし、相続開始から10年以内) 
    (兄弟姉妹には遺留分はありません)
  •  実際の請求には、配達証明付きの内容証明郵便等で相手に通知します(形成権)
     上記の1年内は、特段の事情がある場合等、時効が進行しない場合があります

     実際の遺留分の計算では、共同相続人に対する生前贈与は、全部を持ち戻して
     計算し、遺留分の取り戻し順序は、@遺贈 → A死因贈与 → B生前贈与の順

     一方、

  • ◆ 「遺留分の放棄」・・・・家庭裁判所の許可を受ければ、相続の開始前でも
        遺留分を放棄できます。 (相続の放棄は、相続開始前にはできません)
      遺留分を放棄しても、相続人であることに変わりはなく遺産分割協議に加わります
  • (→ 従って、遺言書を作成しておく必要があります)


    遺留分の放棄相続開始前に放棄する場合には、家庭裁判所に申立書を
    提出し許可 (許可される場合の基準がある) を受ける
    相続の放棄相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、
    家庭裁判所に 『相続放棄申述書』 を提出
    遺贈の放棄包括遺贈上記 「相続の放棄」 と同じ
    特定遺贈利害関係人 (相続人や受遺者) へ通知する


  • ◆ 「遺贈の放棄」・・・特定受遺者はいつでも、遺産の全部 又は 一部を放棄する
        ことができ、放棄された財産については、分割協議が必要となります




  • ≪生活に戻る≫

    ≪遺産分割に戻る≫  ≪生前贈与に戻る≫  ≪遺贈に戻る≫



    遺言は、被相続人の意思を文書化したものであり、遺留分があるため 万能ではありませんが、
    @争族防止に役立ち A相続人ではないが、お世話になった人に遺贈できる という利点があります。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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