◎よく使われる遺言書
遺言書、なくて大丈夫ですか?
◎ 将来の 『 争族 』 を避ける手立てとしての <遺言書の活用> を!! |
−15歳以上になれば遺言ができますが、遺言は民法に定める要式行為です− |
●自筆証書遺言・・・遺言者が、遺言内容の全文と、日付、氏名を自署し、押印します
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●公正証書遺言・・・遺言者が、証人2人以上の立会いの下で、公証人に対し、遺言
の趣旨を述べ、これに従って、公証人が、書面を作成します
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◆ この遺言書の特徴をまとめると、以下のとおりです
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
根拠法 | 民法 968条@ | 民法 969条 |
作成者 (方法) | 遺言者本人 (内容全文 ・日付 ・署名を自署押印) (加除 ・変更の場合、その場所に押印) | 公証人 (公証人に内容を口述) (公証人の出張可能) |
証人 | 不要 | 必要 (2人以上) |
秘密保持
安全性 | 存在 : 秘密 ○ 内容 : 秘密 ○ (但し、紛失し易い) 安全性 : △ 確実性 : △ | 存在 : 秘密 △ 内容 : 秘密 △ (但し、相続人には知られない) 安全性 : ○ 確実性 : ◎ |
印鑑 | 実印 ・認印とも可 | 本人 : 実印 証人 : 実印 ・認印とも可 |
原本保管 (特徴) | 遺言者本人 (形式不備による無効・偽造の恐れ有り) | 公証人 (無効の恐れが少なく、存在・内容が明確) |
相続開始後 | 家庭裁判所の検認必要 | 検認不要 |
費用 | なし | 公証人手数料等 |
◎ 上記、自筆証書遺言と公正証書遺言は並列的で、どちらかが優先するというものではありません |
< 参考 > ● 「遺言書」上での遺言(文言)の違い ⇒ 名義変更手続き等 |
遺言書の文言 | 名義変更手続き | 登録免許税 |
「相続させる」 | 単独で所有権移転手続きの申請が可 | 1000分の2 |
「遺贈する」 | 相続人全員ないし遺言執行者と共同による 所有権移転手続きの申請が必要 | 1000分の10 (※) |
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(※)平成15年4月1日以後の登記から、相続人に対する遺贈は <1000分の2>と 改正され、文言の違いによる差がなくなりました。 |
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−遺言でできること−
財産処分に関すること・・・誰に何を相続させるのか
相続に関すること ・・・相続人の廃除・廃除の取消し
身分に関すること ・・・認知、後見人の指定等
その他 ・・・・遺言執行者の指定等 (注)
付言事項 (※) ・・・・自分の意思 や 配分理由等
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(※) 法的な効力はないが、相続人らに言葉を残す場合に利用します。 相続分に差がある場合は、その理由を示すと遺族も納得し易いなど |
(注) 遺言執行者を指定する目的は、遺言の確実な履行を法的に担保するため |
民 法 985条 | 1.遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる
2.遺言に停止条件を付した場合(停止条件付遺贈)において、その条件が遺言者 の死亡後に成就したときは、遺言は条件が成就した時からその効力を生じる |
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◆ ”遺言書の検認” について (証拠保全手続きの一種) |
申 立 人 : 遺言書の保管者 又は、遺言書を発見した人(検認請求義務者) |
申 立 先 : 相続開始地 (遺言者の最後の住所地) を管轄する家庭裁判所 |
期 日 : 相続開始後 又は、発見後遅滞なく申し立てを行う |
必要書類 : 遺言書の検認申立書、遺言者の原戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員及び申立人の戸籍謄本 |
※ 公正証書遺言については、検認の必要はない。※ − ほかの遺言書の場合、検認を行わないと罰則がある。− |
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| ≪遺留分に戻る≫ ≪遺言による受取人の変更に戻る≫
≪死因贈与に戻る≫ ≪生前贈与に戻る≫ ≪事業承継に戻る≫ | ≪生命保険活用に戻る≫ |
「争族」 防止には、遺言書の作成が有効です。当事務所は、遺言書作成のお手伝いを致します。

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