◎ 相続税対策に生かす生命保険の活用 <例>
(相続税対策 及び 納税資金対策)



生命保険を活用した納税資金対策 ・ 相続税軽減対策には・・・・?



☆ 相続税の納税資金の為、あるいは、相続税額の軽減の為の生命保険の活用例 ☆



(1)「殆どの人が 相続財産3億円以下」・・・・・生命保険だけで、納税資金の準備ができるます
  • 生命保険金の非課税規定 (500万円×法定相続人の数) の活用

  • ◆現預金を生命保険金に変え、納税資金とし、同時に生命保険金の非課税規定を活用

    (2)「争族防止に役立つ」・・・・生命保険金は受取人固有の財産であり、被相続人の財産でない → 争続防止の為、代償分割の代償金として 他に遺言書を活用
     日本の
      相続財産(課税価格)の統計
     3億円以下が 78%
      <全相続に占める割合>

    ◆生命保険金は、受取人が指定され、分割協議の対象にはならない為、相続人間の相続
    争いを防止できる


    (3)「法人の役員・従業員に対する”退職手当金”の源資としての生命保険の活用」
                     ・・・・・役員死亡退職金の支給
  • 弔慰金退職手当金の非課税規定 (500万円×法定相続人の数) の活用
  • ◆生命保険金を、法人を通じて退職手当金に変え 納税資金とし、同時に ”退職手当金
    の非課税規定”を活用


    (4)「法人に、金庫株(自社株式)を譲渡し 納税資金を確保」・・・・・金庫株(自己株式の取得)
  • 株主総会の特別決議
  • 配当可能利益の範囲内
  • 時価で売買
  • ◆オーナーが持っている自社の株を、法人が買い取り オーナーの納税資金に充当する

    (5)「生命保険金に対する課税区分を検討する」・・・・・遺産の多寡によって、相続税課税が有利?一時所得課税が有利?が分かれる
  • 生命保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超える保険金について検討
  • ◆同じ課税されるにしても、課税区分による税負担の少なくなる生命保険金の貰い方に
    (契約を)変更する


    (6)「生命保険金の”受取り方法”
    を変更する」
    ・・・・・ 年金による保険金の受取り

    ◆生命保険金の「一時金での受取りによる評価額」と「年金での受取りによる評価額」
    との差額を活用する


    (7)「”生命保険料の贈与”について検討する」・・・・・保険料の贈与

    ◆現金を贈与していくことによって、被相続人の 課税遺産額を減らしていき、同時に
    納税資金を準備する


    (8)「現金・預金の投資(保険)資産への組み替えを考える」・・・・・投資元本を確保しながら
  • 一時払いの個人(変額) 年金保険 に加入し、生命保険への投資額を確保し、生命保険金の非課税規定を活用

  • 保険金の非課税規定の活用

    ◆現預金を 生命保険金に変え、死亡給付金に対する ”生命保険金の非課税規定” を活用


    その他、長期の定期保険を活用する事例 (→)



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    相続税対策とは、@相続人間の争いを避ける為の争族対策 A相続税の納税資金対策 B相続税額
    の引き下げ対策の 3つ をいいますが、相続対策は、保険の加入状況や、その他の財産の内容等
    を吟味 ・ 検討する必要がありますので、早めに 当事務所にご相談下さい。




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