◎ 役員死亡退職金



役員が死亡した場合の死亡退職金に関する手続き 及び 税務上の取扱いは?



◆ 代表取締役が死亡した場合の手続きは?


新代表取締役を選任して登記
代表取締役を1人しか
置いてない場合
  • 取締役の1人を後任の代表取締役とする場合
  •  取締役会
  • 新たに取締役を選任して、その人を
       後任の代表取締役とする場合
  • 臨時株主総会
     →取締役会



    死亡した代表取締役の、役員の抹消登記

    (注)法人の代表者が亡くなった場合、法人契約の保険の保険金請求は新代表者を決め
    登記をしてからでないと請求できません (登記変更後の登記簿謄本が必要)



    ◆ 役員死亡退職金の支給手続き等は?


    ● 会社法上の取扱い ●


     (1) 株主総会を開催し、『役員死亡退職金』 の支給を決議
    (株主総会議事録)


     (2) 取締役会を開催し、支給額 ・ 支給時期等を決議
    (取締役会議事録)



    ● 税法上の取扱い ●


    (1) 損金算入ができる要件は?


      @ 損金経理をすること (※)
      A 不相当に高額(過大)な支給額でないこと
      B 株主総会の決議によっていること

    (※) 平成18年4月1日以後開始事業年度から損金経理要件が廃止されました



    (2) 『 役員退職慰労金規定 』 に基づき支給額を決定する


    ■ 一般的な役員退職慰労金の決め方
    役員死亡退職金役員の最終月額報酬×役員在任年数×功績倍率
    「功績倍率」は、事業規模が類似する同業他社の平均的な支給倍率を参考にして『役員退職慰労金規定』 として定めておきます。

    ※ 業績不振などにより低額・無報酬であった役員の退職金は、引下げ前の支給額
    などをもとに本来支給すべき適正な月額報酬に置き換えて算定します



    (3) 死亡後 3年以内に支給が確定した退職金は、みなし相続財産となります
    (相続税の課税対象となります)

  • 法人の株式を純資産価額で評価をする場合退職手当金等を未払計上



  • お葬式


    ≪事業承継に戻る≫  ≪社葬費用に戻る≫

    ≪生命保険活用に戻る≫ ≪退職金非課税に戻る≫ ≪葬儀後の手続きに戻る≫

    → 業務案内に戻る



    役員が死亡した場合の手続きや役員死亡退職慰労金の支給額決定の手続き・税務上の取扱いに
    ついてまとめました。 これは、事業承継における手続きとしても有効で知っておく必要があります。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/