◎ 社葬費用の取扱い
(弔慰金)
会社に多大の貢献があった役員の葬儀を社葬にした場合の取扱いは?・・・
死亡した役員 の社葬費用 | 社葬を行うことが社会通念上相当であり、かつその負担した金額が 社葬のために通常要する金額である限り、支出した事業年度に損金 算入することが認められています。 (法基通9-7-19) |
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社葬費用について、次の要件を満たしている場合には損金経理が認められる |
@ 社葬とする明確な理由があること (在任中の殉職など) A 社葬であることが明確であること B 会社負担額 と 個人が負担すべき金額が明確に区分されていること |
社葬費用となるもの <例> |
社葬の通知費用、公告費用、葬儀場・駐車場使用料、祭壇・祭具使用料 供花、お布施、配車費用、弁当代、粗供養、礼状など |
↓ |
交際費とする必要もなく、通常は 「福利厚生費」 として処理 |
その費用は法人固有の費用で死亡退職金に加える必要なし |
↑ |
【通常要する費用の場合】 |
● 次のような遺族が負担すべき費用を法人が負担することは認められない ● |
法会に要する費用 (初七日・満中陰の法会費用など) |
社葬費用とならないものを会社が負担した場合 → 「役員賞与」 |
◆ 社葬の後の ”おとき” の費用は? ◆ |
☆ 法人の取引先を対象としたもの → 「交際費」 ☆ 遺族の親族等を対象としたもの → 遺族の負担 |
◆ 香典収入の取扱いは? ⇒ (社葬費用を会社が負担した場合でも、遺族の収入) |
香典は、生前故人と親交のあった人々が遺族に対して哀悼の意を表して供えるもの |
香典等を供えるのが法人の取引先か 故人の個人的な知己かには関係なし |
「弔慰金」は、本来遺族に対して支給されるものであり、原則として相続税はかかりません |
弔 慰 金 | → | 支払者 : 法 人 | → | 損金算入 |
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受取人 : 遺 族 | → | 相続税非課税 |
(注) 上記 非課税は弔慰金として支給されたものの取扱いであり、退職金として 支給されたものを弔慰金として扱うのではありません |
弔慰金の基準 | 業務上の死亡 | → | 給与(賞与は除く)の3年分 |
業務外の死亡 | → | 給与(賞与は除く)の6ヶ月分 |
(注) 弔慰金については、純資産価額で株式の評価をする場合 未払計上不可 |
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社業に多大の貢献があった創業者等の葬儀を社葬で行う場合がありますが、その人の業績やその法人
の収益状況から判断して通常要する(ふさわしい)金額であれば、その期の損金と認められるでしょう。
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