◎ 金庫株 (自己株式取得) の解禁
● 企業にとって自社の株式は 「自己株式」 といいますが、企業が発行済の自己株式を買い入れ、これを自社で保有する場合、その保有する株式を 「金庫株」 とよびます。 この制度により、後継者は自社株を会社に売却して納税資金を作ることが可能になりました。 |
(T) 自己株式の取得は、原則 自由となりましたが、次の2つの条件(規制及び手続き)があります。 |
規制及び手続 | 商 法 改 正 後 (平成13年) → 会社法 (→)平成18年 |
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取得財源の 規制 | (同じ株主総会で、法定準備金・資本金の減少を決議し、 それにより増加する配当可能利益の額を含めることができる) |
株主総会の 決議 |
(U) 非公開会社が、特定の株主から自己株式を買い受ける場合 ⇒ ”株主総会の特別決議” |
(V) 税務上の取扱い (自己株式の買取りに応じた株主に対する課税) |
(1)売却した株主(個人株主・法人株主) |
(@)売却価額のうち、資本金・資本積立金 に対応する部分を越える金額 | → | みなし配当(配当所得) <20%源泉徴収> |
(A)売却価額のうち、資本金・資本積立金 と取得価額との差額 | → | 譲渡損益(譲渡所得) |
(2)売却しなかった株主 → 課税関係なし |
(W) 発行法人の税務上の取扱い |
(1)法人が自己株式を取得した時の会計処理; |
売却株主に交付した 金銭等の金額 | ー | 自己株式に対応する 資本等の金額 | = 利益積立金の減少 |
(2)法人が自己株式を処分したことによる譲渡益・譲渡損; |
(X) 自己株式の貸借対照表の表示 (自己株式の取得は ”資本等取引”) |
新(商法) | 旧(商法) |
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T.資本金 U.資本剰余金 資本準備金 V.利益剰余金 利益準備金 任意積立金 当期未処分利益 (当期利益) W.土地再評価差額金 X.株式等評価差額金 Y.自己株式 | T.資本金 U.法定準備金 資本準備金 利益準備金 V.剰余金 任意積立金 当期未処分利益 (当期利益) W.評価差額金 X.自己株式 |
(Y) 上記は、有限会社 にも準用されます。 |