◎ 機動的な自社株買い(商法改正)



自社株買い、機動的に(定款を変更 取締役会で「枠」決定可能に)



−株式交換などが 容易に!!−
(M&A や 株価急落にも即応可能に)


◆ 取締役会で自由に決定・・・・平成15年9月商法改正


(新)株主総会で『定款』を変更すれば、取締役会で自社株買いの規模や時期が決め
   られるようになった
⇒ 企業は、機動的な自社株買いと引き換えに『説明責任』


(旧)従来は、株主総会で向こう1年間の取得枠(株数と金額の上限)を決めていた
    (期中の取得枠変更が難しく、枠は毎年新たに取り直す必要があった)


☆ 但し、市場取引かTOBに限られます ☆


● 自社株買い制度の比較

 従   来新  制  度
商法改正の年2001年2003年
決議の方法株主総会で取得枠を決定取締役会と総会の選択制で併用可
(いずれも枠設定)
定款変更不 要必 要
取得方法総会の特別決議などを条件に
相対取引も可能
市場取引かTOBに限定
情報開示枠の消化率が5割未満の場合、
有価証券報告書に理由を記載
取得後最初の定時総会で、
理由や購入量などを報告
財  源中間配当限度額中間配当限度額




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