◎ 機動的な自社株買い(商法改正)
◆ 取締役会で自由に決定・・・・平成15年9月商法改正 |
(新)株主総会で『定款』を変更すれば、取締役会で自社株買いの規模や時期が決め られるようになった ⇒ 企業は、機動的な自社株買いと引き換えに『説明責任』 |
(旧)従来は、株主総会で向こう1年間の取得枠(株数と金額の上限)を決めていた (期中の取得枠変更が難しく、枠は毎年新たに取り直す必要があった) |
従 来 | 新 制 度 | |
---|---|---|
商法改正の年 | 2001年 | 2003年 |
決議の方法 | 株主総会で取得枠を決定 | 取締役会と総会の選択制で併用可 |
定款変更 | 不 要 | 必 要 |
取得方法 | 総会の特別決議などを条件に 相対取引も可能 | 市場取引かTOBに限定 |
情報開示 | 枠の消化率が5割未満の場合、 有価証券報告書に理由を記載 | 取得後最初の定時総会で、 理由や購入量などを報告 |
財 源 | 中間配当限度額 | 中間配当限度額 |