◎ 生命保険料の贈与
 (⇒ 現金の贈与)




● 「生命保険料の贈与」 の仕組み

生命保険料贈与について  死亡保険金・満期保険金とも受取時、子Aに対

 し所得税(一時所得)が課税される



 ● 一時所得の金額

 (受取保険金額−払込保険料−50万円)×2分の1


● 「生命保険料贈与」 のメリット

(1) 保険金が、税負担が軽い一時所得(所得税)の課税となる。
(2) 父親の相続財産を減らす効果がある。
(3) 将来発生する相続税の納税資金の確保ができる。


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保険料贈与については、安易な取扱いは厳禁です!


◎ 贈与の事実を証明する為の留意点

@ 毎年、「贈与契約書」 を2部作成し、できれば公証役場で確定日付をもらう

A できるだけ、年間110万円以上贈与し、毎年贈与税の申告、及び納税を行う

B 子A(受贈者)が、自分名義の普通預金口座を開設し、父(贈与者)は、自分
  名義の普通預金口座から、子Aの預金口座へ贈与金額を振込む
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その他、いくつかの条件をクリアーしなければ、多額の贈与税が課される場合がありますので、事前に税理士にご相談下さい。



贈与契約書(例)
贈与契約書(例)

※ 贈与事実の判定として、子A(受贈者側)に意思能力が必要です。大体、中学生以上であれば問題がないと思います。



● 上記の他、未成年者である孫への贈与を考える場合

(1) 銀行預金口座の開設や通帳及び印鑑の管理
   【親権者が管理を行う】 孫が成人するまで親権者である親が行う
     → 孫の出生祝などに印鑑を作っておく
(2) 贈与税の申告 及び 納付も親権者(親)が行う
(3) 孫の学費などのためだけに使用し、親権者が流用しない
(4) 孫が成人になったら通帳 ・ 印鑑を渡し、本人に管理させる


民法
第818条
(親権者)

 成人に達しない子は、父母の親権に服する
○ 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。但し 父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が、これを行う


民法
第824条
(財産管理と代理権)

 親権を行う者は 子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為についてその子を代表する





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