◎ 生命保険料の贈与
(⇒ 現金の贈与)
● 「生命保険料の贈与」 の仕組み |
死亡保険金・満期保険金とも受取時、子Aに対 し所得税(一時所得)が課税される ● 一時所得の金額 = (受取保険金額−払込保険料−50万円)×2分の1 |
● 「生命保険料贈与」 のメリット
(1) 保険金が、税負担が軽い一時所得(所得税)の課税となる。 |
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保険料贈与については、安易な取扱いは厳禁です!
◎ 贈与の事実を証明する為の留意点 @ 毎年、「贈与契約書」 を2部作成し、できれば公証役場で確定日付をもらうA できるだけ、年間110万円以上贈与し、毎年贈与税の申告、及び納税を行う B 子A(受贈者)が、自分名義の普通預金口座を開設し、父(贈与者)は、自分 名義の普通預金口座から、子Aの預金口座へ贈与金額を振込む ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ その他、いくつかの条件をクリアーしなければ、多額の贈与税が課される場合がありますので、事前に税理士にご相談下さい。 贈与契約書(例) |
※ 贈与事実の判定として、子A(受贈者側)に意思能力が必要です。大体、中学生以上であれば問題がないと思います。 |
● 上記の他、未成年者である孫への贈与を考える場合 |
(1) 銀行預金口座の開設や通帳及び印鑑の管理【親権者が管理を行う】 孫が成人するまで親権者である親が行う → 孫の出生祝などに印鑑を作っておく (2) 贈与税の申告 及び 納付も親権者(親)が行う (3) 孫の学費などのためだけに使用し、親権者が流用しない (4) 孫が成人になったら通帳 ・ 印鑑を渡し、本人に管理させる |
民法 | 成人に達しない子は、父母の親権に服する |
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民法 | 親権を行う者は 子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為についてその子を代表する |
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