◎ 生 命 保 険 契 約
| ◆ 「生命保険金」 に課税される税金の種類 | |||||
| ご存知ですか? 生命保険の契約形態によって税金の種類が変わります。 |
| 生命保険を契約する時、誰が保険料を支払い(契約者)、誰に保険をつけ |
| (被保険者)、誰が保険金を受取るか(保険金受取人)によって、受取る |
| 保険金に課税される税金の種類は下記の様になり、税負担額も変わります。 |
| ★ 死亡保険金(原因 : 死亡) |
| 形態 | 契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 | |
| T | A | A | B | ⇒ | 相続税 |
| U | A | B | A | ⇒ | 所得税 |
| V | A | B | C | ⇒ | 贈与税 |
| ★ 満期保険金(原因 : 満期) |
| 形態 | 契約者 | 被保険者 | 満期保険金受取人 | 税金の種類 | |
| T | A | 誰でも同じ | A | ⇒ | 所得税 |
| U | A | 誰でも同じ | B又はC | ⇒ | 贈与税 |
| ◆ 生命保険金の 「受取方法」 には次の4類型があります |
| 受 取 方 法 | 説 明 | |
|---|---|---|
| 一時金 で受取り | 一括して、一時金で 保険金を貰う方法 | |
| 年 金 で 受 取 り | 終身年金型 | 一生涯、年金を受取る。長生きするほど有利 |
| 有期年金型 | 一定期間に限った上で、生存期間中 年金を受取る | |
| 確定年金型 | 生死に関わらず、10年、15年といった一定期間に限り 年金を受取る | |
| ● 上記の保険金の 「受取原因」 と 「受取方法」 とを併せて まとめると |
| 保険料を負担する人 | 原 因 | 保険金を貰う人 | 課税される税金の種類 | |
|---|---|---|---|---|
| 自分が負担する場合 | 満 期 解 約 死 亡 | 自 分 | ⇒ | <一括で> 貰うと 「一時所得」 <年金で> 貰うと 「雑所得」 |
| 満 期 死 亡 | 自分以外の人 | ⇒ | <一括で> <年金で> 共 | |
| 死 亡 (自分) | 遺 族 | ⇒ | <一括で> <年金で> 共 | |
| ☆ 『生命保険契約の見直し』 としては、 |
| ◆ 現在 加入している保険契約は 『 誰の 何を 』 重視しているのか? |
| <・自分の老後のため?> <・遺族の生活のため?> |
| ◆ 生命保険契約で、保険金受取人の変更はいつでもできます 遺言書で生命保険金の受取人を変更 (指定) したい場合 ⇒ 生命保険に関する税務の対応は 「出口」 課税 |
| ☆ 『年金型生命保険で”二重課税” 最高裁判決』 (平成22年7月6日) |
| ◆ 死亡保険金を年金の形で受け取る生命保険について、相続税と所得税 の両方を課税するのは 「二重課税で違法」 との判決 |
| ● <年金で> 受取った場合の課税所得(対象)金額の計算 |
| 税金の種類 | 課税所得(対象)金額の計算式 |
| 所 得 税 (雑所得)が 課税される場合 | 受取った年金の年額 − 必 要 経 費(※) |
| (※)必要経費=その年に支給される年金の額 × (〔保険料又は掛金の総額〕÷〔年金の支給総額又は見込額〕) |
| ● <一括で> 受取った場合の課税所得(対象)金額の計算 |
| 税金の種類 | 課税所得(対象)金額の計算式 |
| 所 得 税 (一時所得)が 課税される場合 | < 税金の負担は軽い > |
| [受取った保険金−支払保険料の合計額− 50万円]×1/2 | |
| 贈 与 税 が課税される場合 | < 税金の負担は重い > |
| 受取った保険金+その年中のその他の贈与財産−110万円 |
