◎ 生 命 保 険 契 約



今一度、保険証券を出してきて見てみよう!



「生命保険金」 に課税される税金の種類


ご存知ですか? 生命保険の契約形態によって税金の種類が変わります。
生命保険を契約する時、誰が保険料を支払い(契約者)、誰に保険をつけ
被保険者)、誰が保険金を受取るか(保険金受取人)によって、受取る
保険金に課税される税金の種類は下記の様になり、税負担額も変わります。


★ 死亡保険金(原因 : 死亡)
形態契約者被保険者死亡保険金受取人税金の種類
T相続税
U所得税
V贈与税

(注)上記Vの契約で、Aが死亡しBがこの保険契約を承継すると、相続税の課税対象
⇒ (『生命保険契約に関する権利』 : 保険料負担者=A かつ 被保険者≠A)


★ 満期保険金(原因 : 満期)
形態契約者被保険者満期保険金受取人税金の種類
T誰でも同じ所得税
U誰でも同じB又はC贈与税

A:夫    B:妻    C:子供




生命保険金の 「受取方法」 には次の4類型があります


  • 生命保険金の 「受取方法」 によっても、税負担額が変わってきます。

    受 取 方 法説        明
    一時金
       で受取り
     一括して、一時金で 保険金を貰う方法





    終身年金型 一生涯、年金を受取る。長生きするほど有利
    有期年金型 一定期間に限った上で、生存期間中 年金を受取る
    確定年金型 生死に関わらず、10年、15年といった一定期間に限り
     年金を受取る




    ● 上記の保険金の 「受取原因」 と 「受取方法」 とを併せて まとめると
    保険料を負担する人原 因保険金を貰う人課税される税金の種類
    自分が負担する場合満 期
    解 約
    死 亡
    自 分
  • 自分に 「所得税」 が課税
       <一括で> 貰うと 「一時所得」
       <年金で> 貰うと 「雑所得」
  • 満 期
    死 亡
    自分以外の人
  • 受取った人に 「贈与税」 が課税
       <一括で> <年金で> 共
  • 死 亡
    (自分)
    遺 族
  • 受取った遺族に 「相続税」 が課税
       <一括で> <年金で> 共

  • ☆ 『生命保険契約の見直し』 としては、
      現在 加入している保険契約は 『 誰の 何を 』 重視しているのか?
        <・自分の老後のため?>  <・遺族の生活のため?
      生命保険契約で、保険金受取人の変更はいつでもできます
       遺言書で生命保険金の受取人を変更 (指定) したい場合
         ⇒ 生命保険に関する税務の対応は 「出口」 課税

    ☆ 『年金型生命保険で”二重課税” 最高裁判決』 (平成22年7月6日)
      死亡保険金を年金の形で受け取る生命保険について、相続税と所得税
        の両方を課税するのは 「二重課税で違法」 との判決



    ● <年金で> 受取った場合の課税所得(対象)金額の計算
    税金の種類課税所得(対象)金額の計算式
    所 得 税
    (雑所得)

    課税される場合
    受取った年金の年額必 要 経 費(※)
    (※)必要経費=その年に支給される年金の額 ×
    (〔保険料又は掛金の総額〕÷〔年金の支給総額又は見込額〕)



    ● <一括で> 受取った場合の課税所得(対象)金額の計算
    税金の種類課税所得(対象)金額の計算式
    所 得 税
    (一時所得)

    課税される場合
    < 税金の負担は軽い >
    [受取った保険金−支払保険料の合計額50万円]×1/2
    贈 与 税
    が課税される場合
    < 税金の負担は重い >
    受取った保険金+その年中のその他の贈与財産110万円

    上記の表の通り、「一時所得」 では税負担がかなり軽減されます。


    保険金等を受取った資料が税務署に提出される金額の基準は?

    遺族が受取る 「一時金」 及び 「年金」の相続税の課税方法は?




    ≪収入保障保険に戻る≫  ≪住宅ロ−ンの連帯債務に戻る≫

    ≪非課税となる保険金等に戻る≫  ≪代償分割に戻る≫  ≪財産に戻る≫



    保険契約の見直しを!  税金の事なら当事務所にお任せください。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/