◎ 法定調書(支払調書)
税務署に支払ったという資料が提出される場合の基準額は?
◎ 次の金額を超える保険金・年金等を受け取った場合には、 税務署に支払会社の方から資料が提出されていますので確定申告が必要となります |
生命保険契約 | 保険金や給付金 の一時金 | 1回の支払金額(剰余金を除く)が100万円超のもの |
年金の支払 | 年間の支払金額(剰余金を除く)が20万円超のもの |
損害保険契約 | 満期返戻金等 | 年間の支払金額(剰余金を除く)が100万円超のもの |
年金の支払 | 年間の支払金額が20万円超のもの |
【年金額−その年金額に対応する払込保険料】≧25万円の場合
10%の所得税が源泉徴収されます |
◆ 株式等の譲渡に係る法定調書(支払調書)の提出基準 |
一般口座での売買 (年間取引報告書) | 1取引による売買代金が30万円超のもの |
特定口座での売買 (年間取引報告書) | 提出されない → 平成21年1月1日以後処理分から提出される |
損益通算適用開始と同時に、源泉徴収口座に受け入れた配当等の額等について、 年間取引報告書の記載事項に追加されました |
◆ 株式等の配当に係る法定調書(支払調書)の提出基準 |
特定口座・一般口座に関係なく、1回の支払金額が10万円超の場合 (年2回以上配当の場合は、1回当たり5万円超の場合) |
10%の軽減税率が適用される上場株式等の配当等の支払調書 (平成21年1月1日以後支払い分から) |
◆ 公募株式投資信託係る法定調書(支払調書)の提出基準 |
期中分配金 | 年1回分配・・・・・10万円超の場合 年2回以上分配・・・1回当たり5万円超の場合 |
解約・償還 | 個別元本からの差益が5万円超の場合 |
買 取 | 特定口座外での買取金額が30万円超の場合 特定口座で「源泉徴収なし」の場合→年間取引報告書が提出 |
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◆ 金地金等の譲渡の対価に係る法定調書(支払調書)の創設 |
同一人に対するその金地金等の譲渡の対価の支払金額が200万円超の場合 (平成24年1月1日以後に行われる金地金等の譲渡から、翌月末日までに提出) |
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