◎ 配当金等に対する課税



上場株式等 (株式の譲渡・配当・投資信託)に係る税率


★ 期限の到来により、平成26年1月1日から優遇税率が終了し本則税率適用へ!!



(1)上場株式の 配 当  に対する税率 

株式等に係る配当所得の ”35%の税率による源泉分離選択課税の特例” は、
  平成15年3月31日で廃止されました (上場株式・未上場株式を問わず)

● 2003年4月〜2013年(平成25年)12月末受取り分まで(優遇税率)
  • 10%で源泉徴収(注)
    (所7%住3%)
  • 配当の金額にかかわらず、申告しなくてもよい。また、総合課税の選択も可能。
  • (注) 2003年4月1日から2003年12月31日までは10%(所得税のみの徴収)
    但し、発行済株式総数の3%以上所有している個人株主は20%


    平成21年1月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当等に係る所得について、
      ”総合課税 と 申告分離課税” のいずれか選択適用できることとされました

    ● 2014年 (平成26年) 1月以降 受取り分 (原則に戻る)
  • 20%で源泉
    徴収
    (所15%住5%)
  • H21 . 1 . 1以後に支払を受けるものについて
     総合課税と申告分離課税の選択適用が可能
    (申告分離課税を選択した場合、配当控除
    は適用しない)


  • (2)その他の 金 融 商 品 に係る税率

  • 株 式 売 買 益(原則20%
    (所15%住5%)
  • 優遇税率10%(所7%住3%)(源泉徴収口座で)                                          (平成15年1月1日〜平成25年12月31日まで)                                          (平成15年1月以降、譲渡損は3年間の繰越控除可)

     
  • 公募株式投資信託の収益分配金(原則20%
    (所15%住5%)
  • 優遇税率10%(所7% 住3%) (源泉徴収)                                         (平成16年1月1日〜平成25年12月31日まで)                                         (株式投資信託の償還・解約損は株式譲渡益と通算可)

    株式投資信託の換金方法には 「買取り」 と 「解約」 及び 「償還」 の3種類あり
  • 証券 (販売) 会社等に 「買取り」 (=売却) 請求 :
       受益証券の買取を請求する換金方法 (譲渡損益が発生)
  • 投信 (運用) 会社に 「解約」 (=運用資産の取り崩し) 請求 :
       現金化のために信託財産の一部の解約を請求する換金方法


  • 税務署に法定(支払)調書が提出される金額基準は?(→)


    金融証券税制の改正

    上記から、更に適用期限が2年間延長 (平成25年12月31日まで) されました



    ≪配当等に対する課税関係に戻る≫

    ≪株式の譲渡に戻る≫  ≪金融・証券税制に戻る≫  ≪財産に戻る≫



    上場株式等に関連した金融商品に係る税率については有利な税率となっていましたが、期限の到来により本則の20%に戻りました。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144   税理士 服部行男
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