◎ 上場株式の配当等を受けた場合の課税関係
 (平成21年分から)



上場株式の配当等を貰った場合に選択できる方法 及び 課税関係は・・・・



◆ <上場株式等の配当等> を受けた場合の課税関係



● 上場株式の配当等を受けた場合 ●

上場株式等の配当等
(大口株主等を除く)

大口株主とは発行済株式等の3%以上の保有割合の株主


源 泉 徴 収
平成21年分〜25年分まで
10% (所7%、住3%)
平成26年分以後
20% (所15%、住5%)



★ 確定申告をする ・ しないの選択 ★
確定申告しない
場合
 確定申告をする場合
申告する場合は、申告する上場株式の配当等の全てについて
下記の (1) 又は (2) のいずれかを選択します
− 課税方式を選択します −
申告不要
源泉徴収のみで終了
(1) 総合課税
 累進税率
 (2) 申告分離課税
 20% (所15%、住5%)
1回に支払を受ける
配当等の額ごとに選択
できます
  • 配当控除あり
  • 配当控除なし

  • 上場株式等の譲渡損失との損益通算



  • ◆ <非上場株式の配当等> を受けた場合の課税関係


    非上場株式の
    配当等
    申告不要
      総合課税のみ (配当控除あり)

    − 累進税率 −




    ≪公募株式投信に対する課税に戻る≫

    ≪配当金に対する課税に戻る≫  ≪公募投資信託の換金に戻る≫

    ≪金融 ・ 証券税制に戻る≫  ≪配当控除に戻る≫  ≪生活に戻る≫



    平成21年分から、上場株式の配当等を貰った場合には、上記の3つの方法を選択できます。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/